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夏本番前にこちらの記事をビックリマーク

釣りは気軽に楽しめる趣味ですが

自然を相手にしている以上、危険が伴っていることを忘れずに!


また、釣りをする場は、誰かが必ず管理しています

遊ばせてもらっているという、感謝と謙虚さで楽しみましょう好

ミニボート:事故多発「注意を」9管呼びかけ 免許不要、知識乏しい人も /新潟

毎日新聞 7月5日(木)13時34分配信

 海に遊びに行く機会が多くなる夏。第9管区海上保安本部は夏本番を迎え、全国的に増加傾向にあるミニボートの海難事故への注意を呼びかけている。
 ミニボートは長さが3メートル未満、エンジン出力が1・5キロワット(2馬力)未満の船。船舶免許を取得する必要がないことなどから釣り人らに人気だ。だが免許が不要なため、海の危険に対する知識に乏しい人も少なくないという。
 さらに、ミニボートの利用者は個人で活動しているため、まとまった指導ができない。ミニボート利用者を9管職員がパトロールして発見し、注意喚起を促すのが現状だ。
 9管によると、管内で11年のミニボートによる海難事故は5件。10年は2件。今年は本格的なシーズンを前に既に2件発生している。この3年間、死亡事故は起きていないが、死者が出る可能性の高い転覆事故が上越市の直江津港付近などで3件発生した。いずれも、荒波にもかかわらず船を出したことなどが原因という。
 9管交通部は「ミニボートは小さいため不安定。ボート内で立ったり、荷物を積み過ぎたりしないよう注意してほしい。ライフジャケットの常時着用も忘れないで」などと呼びかけている。【真野敏幸】

7月5日朝刊

気軽に釣りを楽しもうと、免許不要艇の購入が増えているようですが

船体が小さいという事は、波や風に弱いという事をしっかり理解しビックリマーク

そして、大きいボートを操船している人は、自分の事だけ考えずに

引き波の影響も考えて操船してくださいむっ

3メートル未満でも、エンジンの馬力を上げたら免許が必要になります

無免許はだめですよえ~!!


 違 反 事 項 罰 則 の 内 容
1 その船舶に必要とする操縦免許証を受有しないで、当該船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合

無免許運転

30万円以下の罰金
2 海難審判法等の業務の停止処分に違反して、小型船舶操縦者の業務を行った場合

免許停止中の運転

30万円以下の罰金
3 操縦免許証を携行しないで、小型船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合

免許不携帯

10万円以下の過料
4 操縦免許証を他人に譲渡したり貸与した場合

免許証の貸与・譲渡

10万円以下の過料
5 その船舶に必要とする操縦免許証を受有しない者に、小型船舶を貸した場合 6ヶ月以下の懲役又は
100万円以下の罰金