夏本番前にこちらの記事を![]()
釣りは気軽に楽しめる趣味ですが
自然を相手にしている以上、危険が伴っていることを忘れずに
また、釣りをする場は、誰かが必ず管理しています
遊ばせてもらっているという、感謝と謙虚さで楽しみましょう
ミニボート:事故多発「注意を」9管呼びかけ 免許不要、知識乏しい人も /新潟
毎日新聞 7月5日(木)13時34分配信
海に遊びに行く機会が多くなる夏。第9管区海上保安本部は夏本番を迎え、全国的に増加傾向にあるミニボートの海難事故への注意を呼びかけている。
ミニボートは長さが3メートル未満、エンジン出力が1・5キロワット(2馬力)未満の船。船舶免許を取得する必要がないことなどから釣り人らに人気だ。だが免許が不要なため、海の危険に対する知識に乏しい人も少なくないという。
さらに、ミニボートの利用者は個人で活動しているため、まとまった指導ができない。ミニボート利用者を9管職員がパトロールして発見し、注意喚起を促すのが現状だ。
9管によると、管内で11年のミニボートによる海難事故は5件。10年は2件。今年は本格的なシーズンを前に既に2件発生している。この3年間、死亡事故は起きていないが、死者が出る可能性の高い転覆事故が上越市の直江津港付近などで3件発生した。いずれも、荒波にもかかわらず船を出したことなどが原因という。
9管交通部は「ミニボートは小さいため不安定。ボート内で立ったり、荷物を積み過ぎたりしないよう注意してほしい。ライフジャケットの常時着用も忘れないで」などと呼びかけている。【真野敏幸】
7月5日朝刊
気軽に釣りを楽しもうと、免許不要艇の購入が増えているようですが
船体が小さいという事は、波や風に弱いという事をしっかり理解して![]()
そして、大きいボートを操船している人は、自分の事だけ考えずに
引き波の影響も考えて操船してください
3メートル未満でも、エンジンの馬力を上げたら免許が必要になります
無免許はだめですよ
| 違 反 事 項 | 罰 則 の 内 容 | |
|---|---|---|
| 1 | その船舶に必要とする操縦免許証を受有しないで、当該船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合
無免許運転 |
30万円以下の罰金 |
| 2 | 海難審判法等の業務の停止処分に違反して、小型船舶操縦者の業務を行った場合
免許停止中の運転 |
30万円以下の罰金 |
| 3 | 操縦免許証を携行しないで、小型船舶に小型船舶操縦者として乗船した場合
免許不携帯 |
10万円以下の過料 |
| 4 | 操縦免許証を他人に譲渡したり貸与した場合
免許証の貸与・譲渡 |
10万円以下の過料 |
| 5 | その船舶に必要とする操縦免許証を受有しない者に、小型船舶を貸した場合 | 6ヶ月以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |