新型コロナウイルス感染防止の関係で、営業自粛や外出自粛などで家計の収入が減っている方が増えています。塾や予備校も休校などで、生徒さんが通えない状況がありました。また、何らかの家庭の事情で経済的な不安を抱えている生徒さんも多いと思います。そこで、勉強とはそれますが、各種補助金などについてもふれていきたいと思います。活用できるものは何でも活用して、自分の道を切り開いていきましょう。
【東京都立学校等給付型奨学金制度】
本制度は家庭の経済状況にかかわらず、生徒が希望する進路に挑戦できるよう、生徒が学校の選択的教育活動に参加するために必要な経費を東京都が保護者に代わり支払う制度です。
学校の課外活動に係る費用の給付制度(使える費用)
(1) 学校行事における経費(勉強合宿費、語学合宿費、介護実習費等)
(2) 学力向上に向けた経費(模擬試験受験料、実力テスト受験料等)
(3) 検定試験経費(英語検定費、漢字検定費、簿記検定費等)
(4) 資格試験経費(危険物取扱者取得費、電気工事士資格費等)
(5) 就労に向けた実習等における経費(実習に必要な装備品、保険料等)
(6) 自立と社会参加に向けた障害支援機器等に要する経費(フレキシブルアーム購入費等)
※ 上記はあくまで一例です。詳細な給付対象経費については各学校などへお問い合わせください。
資格取得、模擬試験、部活の合宿などみんなが目を向けないことにも先駆けて有効活用しましょう。
給付対象者
対象高等学校等
- 都立高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)
- 都内に存する一部の国公立高等学校(中等教育学校後期課程を含む。)及び国立高等専門学校(3学年までに限る。)
- 都立特別支援学校高等部(専攻科を含む。)
- 都内に存する国立特別支援学校高等部(専攻科を含む。)
前年度の都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額の合算が非課税の世帯
※1 都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額は、保護者の合算となります。
※2 給付対象とならない場合
(1) 休学又は留学の許可を受けている場合
(2) 高等学校等を卒業又は修了したことがある場合(都立特別支援学校高等部専攻科及び都内に存する
国立特別支援学校高等部専攻科に在学する場合を除く。)
(3) 措置費(見学旅行費及び特別育成費のうち加算分)が措置されている場合
(4) 前年度の1月1日現在、保護者の一方でも海外在住等で、課税情報が取得できない場合
※3 年収目安は、両親のうちいずれか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる
世帯をモデルケースとして、年収[1]約250万円未満又は[2]約350万円未満です。
デリケートな問題ですが、もらえるものはもらって有効活用しましょう。