風邪を引いて寝込んでしまいました。3月は年度末でもありますし、不動産業界の需要期でもあります。休んでなぞいられない、という気持ちはありますが、お客様やスタッフに伝染させては、いけません。ぐっとこらえて、2日間、きっちりと養生させていただきました。今週からは3月も後半です。身体もなんとか復調したようです。張り切っていきたいと思います。
大阪の小学校の問題や、南スーダンからのPKO撤収、北朝鮮のミサイルや暗殺事件、など、なにかと国政にまつわる話題の多い昨今です。そんな中で、2017年3月10日には、「住宅宿泊事業法案(民泊新法)」が閣議決定しました。民泊サービスの適正化を目的とした法案で、衆参両院の可決を経た後、公布後1年以内の施行となります。
現在、旅館業法上の「簡易宿所」としてか、一部の国家戦略特区での営業などに限定している「民泊」一定の条件で解禁することとなります。一方で、既規制の基準をはっきりとさせ、民泊の無許可営業・不法営業によるトラブルを防ぐ、という目的もあります。
民泊は、不動産の新しい収益方法のひとつとして注目を浴びています。不動産投資の選択肢として民泊を考えるうえでも、民泊新法について、概要を簡単にご説明することにしましょう。
■民泊とは何か?
民泊とは、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供するものです。近年、インターネットのサイトを通じて、空き家を短期間で貸したい人と旅行者をマッチングさせるビジネスが浸透して、急速に普及しています。札幌市でも3000軒以上が民泊を恒常的に実施しているといわれています。
急増する訪日外国人観光客や大都市の宿泊施設の稼働率増への対応策としてや、空き室対策としての効果が期待され、普及が加速しています。老朽化した賃貸物件をわずかな手直しで民泊物件とすることで空き室の有効活用ができる、ということで、収益向上策として民泊に取り組むオーナーも増加しています。
一方で、安全上や衛生上、地域住民とのトラブルなどが懸念される状況となっていました。また、恒常的に営業する場合は、民泊といえども旅館業法上「簡易宿所」などの営業許可を必要とするにもかかわらず、無許可営業が多いという問題もありました。
今回の民泊新法の制定は、民泊の定義、参入基準を明確にして障壁を下げるとともに、責任の所在を明確にしてトラブルを未然に防ごうというものです。
■民泊新法のポイント
民泊新法の重要なポイントは以下の通りです。
1. 民泊事業者は、都道府県知事への「届け出」が義務
2. 民泊事業者は、衛生確保措置、標識掲示、苦情対応、宿泊客名簿の作成などが義務
3. 民泊事業者は、「家主居住型」と「家主不在型」に区分
4. 「家主不在型」は管理を民泊管理業者に委託することが義務
5. 民泊管理業者も、国土交通大臣への登録が義務
6. 民泊仲介業者も、観光庁長官への登録が義務
7. 運営日数上限は、年間180日以内
8. 違反事業者への罰則規定あり
9. 自治体は、条例で制限できる
■民泊新法の影響は?
自宅の一部を旅行者にホームステイさせる、ということであれば都道府県知事に届け出をし、一定の基準を満たしさえすれば、比較的容易に参入が可能となります。民泊の本来の定義はこちら、という立法者の意図が見えるような気もします。
一方で、収益向上、営業収入を主な目的とする、いわゆる事業者の参入に関しては、厳しい制限となった、ということもいえるかもしれません。事業収入を主な目的とする場合は、必ず民泊管理業者への委託が必要となります。大家さんの片手間のアルバイト、というわけにはいきません。運営日数の上限が180日以内というのも大きなハードルです。年間稼働日数が50%以下で採算を取らなくてはいけません。民泊運営を目的として賃貸でアパートを借りて運営する、といった事業形態では厳しい採算となるかもしれません。
民泊仲介業者が登録制となることにより、無免許や無届の民泊業者は、ウエブサイトでの集客が困難になることが予想されます。徐々にそうした業者は淘汰されていくことでしょう。
旅館業法上の「簡易宿所」の要件緩和に伴い、事業収益を目指す民泊事業者は法本来の趣旨に則り、「簡易宿所」の免許を取って、旅館として運営していく方向になるのかもしれません。
■【ベーシック不動産】では、不動産投資に対する御相談をいつでも承ります。
また、「事業用物件投資」に弊社は注力しています。民泊の事業者も、法律を順守する信頼できる事業者をご紹介することが可能です。ご興味がある方は、メールもしくはお電話で、お気軽にお問合せ下さい。
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担当:株式会社 ベーシック不動産 代表取締役 佐々木 基行