化粧品とは?(本日は長文^^)
こんばんは。
明日は全国的に雪が降るなんて天気予報。
車人間の私としてはちょっと困ります![]()
さて、今日はこんな話題。
化粧品業界では各社宣伝で必死ですが、実はとてもメンドウな法律があります。
それが『薬事法』![]()
化粧品の広告を作る際に、様々な表現に規制がかけられています。
なぜならば法律的に化粧品の位置は
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は
皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布、その他
これらに類似する方法で使用される事が目的とされている物で
人体に対する作用が緩和なものをいう。」
要は、薬ではないものだから、効果効能は謳ってはいけませんよ。
と云うことなんですね。
けれど、実際に肌状態が改善される事はあるわけで
じゃぁ何のために『有用成分』や『特徴成分』を入れるんだろうか?
とか思ってしまうわけです。
そして私がいつもまどろっこしく感じる事が特許掲載はしてはいけない。
と云うこと。
なぜ?
『「特許」に関する表現は、消費者に特別良い製品であるかの
誤認を与えるおそれがあることから、
広告基準において使用しないよう、遵守すべき事項としている。』
ですって。
特許とは、発明をした人に対して、その技術を公開してもらい、
その代償として一定の期間、一定の条件下でその技術に対しての
独占権を与えるという制度。
ようするにヒフケンの鈴木先生はその独占権を持っているわけです。
確かに特許=権利というシンプルな図式で言えば、ただの権利でしょ。なんて
斜めなものの見方も出来るかもしれません。
が、そこに至るまでにどれだけの研究時間、労力、努力があったと思いますか?
誰も気づかなかった方法や思考を経て出来上がる、いわば他の人にはない、
想像もつかないアイディアがその人にはあったからこそ認められた特許取得。
これって素晴らしく価値のあるものではないでしょうか?
しかもラメラ構造をもつ化粧品の『技術』が認められているのです。
長年、人の肌を熟知して、その薬事法と云う法律と戦いながら
鈴木先生が編み出した答えは
『「肌のバリア機能を司る
角質層に存在する細胞間脂質と同じ構造の化粧品を作ること。
肌の上にただ塗っているだけのこれまでの意味のない化粧品とは違い
必要な成分が浸透して健やかな肌を保つことを可能にする。』
まさに法律に忠実に、かつ、化粧品としての役割をしっかりと果たしてくれる
素晴らしい技術の発明だったわけです。
ですからラミナーゼは特許を取得できた「真実の化粧品」なのです。
ラメラ構造は日本だけではなく、アメリカ、ヨーロッパでも特許を取得できた
まさに世界のラミナーゼなんです。
wikipediaラメラ構造を参考にしていただければわかるように
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%A9%E6%A7%8B%E9%80%A0
鈴木先生の編み出したものは、これまでのラメラ構造を持つと言われている
化粧品とは一線を画しています。
系全体、つまり100%のラメラ構造を持つ化粧品は鈴木先生だけ技術です!!
私は声を大にしてこの鈴木先生の特許技術を世に広めたいと思ってます。
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その他では真似できないラメラ構造のラミナーゼ基礎化粧品
安心してお使いください。
NORIKO
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