会社法の条文について | バスケットボールプレーヤーが新司法試験合格を目指すblog

会社法の条文について

会社法の勉強を他の勉強に並行してやってますが・・・


いかんせん条文の構造が複雑で読みづらいので、勉強ししにくい。。


たとえば、募集株式で、199条は非公開会社について定めているらしい。


え?どこにも書いてないじゃん、と思いきや201条に公開会社の特則規定が。


それで公開会社の場合は、募集事項の決定は取締役会決議で足りるけど、有利発行(199条3項)の場合は


株主総会決議がやっぱり必要。しかもそれは309条2項5号で特別決議が必要とのこと・・・。


条文がいろんなところへ飛ぶのでわかりづらい・・・。


地道に理解していくしかないんだろうな・・・理解はできるんだけど、繰り返しやらないとすぐ忘れてしまう。


でも一度しっかり理解すれば、次触れたときにはすぐ思い出せるので、気合いで乗り切ろう。


ちなみに、辰巳の「新司短答9割取る講座」の会社法をベースに勉強しています。


とにかくわかりやすい。最初に条文読むとさっぱりだったものも、説明聞いてから読み直すと、すんなり入ってく


る(例えば68条1項。ただ読むと、括弧書きの中に括弧書きがあって・・・なんじゃこりゃと・・・。でも実はすごい単


純なことを言っていて、招集通知を発する期限について、原則創立総会の2週間前だけど、非公開会社は1週間


前で、取締役会非設置会社であれば、さらに短縮可能。だけど、書面投票や電子投票を認めたときは原則に戻


って2週間前にしなければならないという意味。)。


非常におすすめです。今後は民法も同シリーズをベースに勉強していきたいと思います。


目指すは短答8割の280点オーバー。明日も答練で鍛えてきます。