会社法の条文について
会社法の勉強を他の勉強に並行してやってますが・・・
いかんせん条文の構造が複雑で読みづらいので、勉強ししにくい。。
たとえば、募集株式で、199条は非公開会社について定めているらしい。
え?どこにも書いてないじゃん、と思いきや201条に公開会社の特則規定が。
それで公開会社の場合は、募集事項の決定は取締役会決議で足りるけど、有利発行(199条3項)の場合は
株主総会決議がやっぱり必要。しかもそれは309条2項5号で特別決議が必要とのこと・・・。
条文がいろんなところへ飛ぶのでわかりづらい・・・。
地道に理解していくしかないんだろうな・・・理解はできるんだけど、繰り返しやらないとすぐ忘れてしまう。
でも一度しっかり理解すれば、次触れたときにはすぐ思い出せるので、気合いで乗り切ろう。
ちなみに、辰巳の「新司短答9割取る講座」の会社法をベースに勉強しています。
とにかくわかりやすい。最初に条文読むとさっぱりだったものも、説明聞いてから読み直すと、すんなり入ってく
る(例えば68条1項。ただ読むと、括弧書きの中に括弧書きがあって・・・なんじゃこりゃと・・・。でも実はすごい単
純なことを言っていて、招集通知を発する期限について、原則創立総会の2週間前だけど、非公開会社は1週間
前で、取締役会非設置会社であれば、さらに短縮可能。だけど、書面投票や電子投票を認めたときは原則に戻
って2週間前にしなければならないという意味。)。
非常におすすめです。今後は民法も同シリーズをベースに勉強していきたいと思います。
目指すは短答8割の280点オーバー。明日も答練で鍛えてきます。