パソコンやネットの著作権:著作物を適切に使おう! | barseturna1978のブログ

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SNSやブログを利用しているとき、商売用のチラシを作るときなど、著作権って分かっているけど、どう気を付けたらいいかわからないことってありますよね 今回は、著作権に気を付けようではなく 「知らずに法律を犯してしまうのは問題外だが、複雑だからと言って危険がありそうなもの全部を排除してしまうのももったいない話。基礎的な知識を身に付けて、ホームページやブログをよりいっそう魅力的なものしてほしい。」 出典(引用元) ネットの著作権:著作物を適切に使う 家での利用、年賀状などの印刷物も含めて、もっと利用できるものを利用しようということです ■ パソコンやネットの著作権:著作物を適切に使うポイント □ 許可なしに利用できるもの ・ 私的利用 家庭内の範囲で使うことです(業務では ×)        例> レンタルした音楽CDを携帯プレイヤーにコピーする        例> 友人から借りたCDをCD-Rにコピーする        例> 家族のためにホームページを印刷する        例> 大好きな芸能人の写真を使って家の年賀状を作る        例> Web上の地図を家族や自分用に印刷 参考サイト → 音楽CDと著作権 ※ 私的利用でもダメなもの - 暗号化されたものやコピー防止技術が施された市販のDVD映画の中身をリッピングする(パソコンに取り込む)行為 ・ 引用 記事などを引用(例-上記緑字の部分)して、印刷物にしたり、自分のブログなどに載せることができます - マナーとして、出典(引用元)を記載するかリンクを張るなどして明らかにする ・著作権が切れたもの - 著作者の死後50年経過(映画は公表後70年) ・著作者が許可したもの - 「フリー素材」として提供している写真や画像など ・絵画を撮影したもの - 単なる複製なので、カメラマンの許可は要らない ・Officeソフトクリップアート - 出版物の挿絵、チラシのイラストもOK □ 許可がいるもの ~主に音楽CD~ ・投稿動画のBGMとして音楽を自分で演奏する場合 ※ 「YouTube」や「ニコニコ動画」では、一部楽曲の音源が使えるものがある(JASRACと合意済みの物) レコード会社から利用が許諾された音楽原盤 □ その他 ・芸能人の画像をホームページに掲載した ×(よくあるのが、テレビの画像を撮ったもの) ・本の表紙画像を掲載 ○ (宣伝になるから) ・Twitterやfacebookのプロフィール写真に芸能人やアニメの画像を使う × (本当は、だめなんですが、訴えられることがないと思うので横行しています → Yahoo!知恵袋) ・最新映画のあらすじをブログに載せた ○(「ネタバレ注意」とか書いて公表するのがマナー) ・好きな歌の歌詞をブログに載せた 一部なら○  ランキングに参加しています  お暇な方はこちら↓をポチッ&投票してね!  くる天 ブログランキング  人気ブログランキング ...