法律が出来るまで5
こんにちは。
今日は、リサイクル率向上の方策を家電リサイクル法に準拠しながらコメントします。
【払い料金の一括化】
市町村による収集・運搬料金とメーカーに支払う料金を一括化する。
現行法では、リサイクルを行う際に、市町村或いはメーカーに受け渡すこととなっています。加えて、認定リサイクル工場に運ぶための収集運搬料および搬出料が必要となります。 現状では、メーカーにリサイクルを依頼する場合は製品ごとに統一した価格が設定されていますが、市町村では価格に差があります。
つまり、消費者はリサイクル料金と収集運搬・搬出料金の2つを払う必要があります。そこで、第11条(小売業者による料金の請求)および第19条(製造業者による料金の請求)の項に「なお、料金の請求に当たっては、消費者が住居する市町村と協議の上値段を設定することとする」と追記・変更する。
【地方公共団体の責務の強化】
現在は、第8条では地方公共団体の責務は「国の施策に応じて必要な措置を講ずる」としている。そこで、「国の施策を踏まえ、独自に不法投棄の施策を講じた場合は、国からの補助等を受けることができる」等、法によって地方公共団体が対策を講じやすい環境を整備します。
【小売業者の営利拡大の補助】
第5条では「小売業者は適切な排出を確保するために協力する」として、同一の家電製品を新たに購入する場合に限って、取り引きの義務を課しています。 例えば、このような取り組みに加えて、以下のような対策が考えられます。
①小売業者は、対象としている家電製品に加えて消費者が新たな製品を購入する場合は、不要となった電化製品を引き取る事ができる。
②市民が電化製品を廃棄するために小売業者に製品を引き渡した場合、小売業者は次回家電製品を割り引いて販売することができる。
上記のように法に準拠しながらリサイクル率の向上を目指すことが望ましいです。
しかし、上記の内容はあくまでも「例」なので、行き届かない個所も十分にあることを追記します。