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法律ができるまで4

こんにちは。 今日は家電リサイクル法についての続きです。


前回述べたように、家電リサイクル法が制定されましたが不法投棄やリサイクル率の低さが課題として挙げられています。

そこで、これらの対策として以下の手法(政策)を掲げたとします。


 ①現在の家電リサイクル法では「家庭用」の機器を対象としているため、業務用も対象にする。

 ②リサイクルの際に払うお金を安くする。

 ③リサイクル率を上げるために技術を向上させる。


①~③については、いずれも家電リサイクル法のいずれにも記載されていません。


①は、そもそもこの法律は「家庭用品」を対象としているため、本法律の趣旨には則しません。


②は収集運搬料金は各自治体で異なりますが、リサイクル料金はメーカーを問わず一定です。リサイクル料金を安くするといっても収集運搬料金なのかリサイクル料としてメーカーに支払うお金のいずれかを明確にしなければなりません。

なお、法律では第20条1項および第34条2項に基づき、リサイクル料金を定め公表することとなっています。なお、メーカーに関わらず、支払うリサイクル料金は同一となっていますが、法律によれば同一である必要はありません。


③のリサイクル率上昇に係る技術向上については、法律では明確な記載がありませんが、第7条1項の「研究開発の推進及びその成果の普及」に基づいて努めるものとしています。従って、技術の向上は既に明文化されており、今更政策にすることはできないのです。 上手く説明できませんでしたが、これらの政策はいずれも既存の法律の範疇に基づいており、政策というよりはむしろスローガンになってしまうのです。