法律ができるまで3
こんにちは。
今日は、法律ができるまで2の続きです。
これまでお話してきた法律の作成過程は以下のようになっています。
【議員立法】
国会図書館→衆参議員法制局→法案提出
【政府立法】
審議会⇔官庁(内閣法制局の審査等)→政党による調整→法案提出
前回もお話したとおり議員は日々忙しく、スタッフも十分でないため中々議員立法は作成および成立しません。
基本的には、政府案が大半を占めているのが現状です。また、上記に内閣或いは衆参法制局なるものが存在しますが、こちらは法律を作成する上で欠かせない存在です。
本機関の主な役割は以下のとおりです。
【議員法制局(法では定められていない)】
・議員立法の立案
・修正案の立案
・議員規則案その他国会関係諸規定案についての検討
・法律問題の照会等に対する調査回答など法制に関する立案に資する作業
【内閣法制局(内閣法制局設置法3条)】
・閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申
・法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること
・内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと
実際の法律作成には、これらの法制局が非常に重要な鍵を握っているようです。![]()
政府案では審議会(税制調査会等)、議員立法では国会議員らが概ねの案(基本方針)を考え、それに基づいて法制局が過去の法律との整合性を図ったり、法律として適正か等を検討するのです。
法律の大半はこの法制局で作られているといっても過言ではないようです。![]()