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教育基本法1

こんにちは。

今日は只今騒がれている教育基本法についてコメントします。

この法律は、連合国軍の占領統治の下、前文と本則11条および附則からなる短い法律で『人格の完成』を目的として1947年に施行されました。


ちなみに、この法律は大日本帝国憲法下での最後の議会(第90回帝国議会)で日本国憲法や学校教育法などとともに制定されています。


教育基本法の構成は以下のとおりです。

上諭(公布文)
前文
第1条 教育の目的
第2条 教育の方針
第3条 教育の機会均等
第4条 義務教育
第5条 男女共学
第6条 学校教育
第7条 社会教育
第8条 政治教育
第9条 宗教教育
第10条 教育行政
第11条 補則


さて、この法律はどうして今改正の論議がなされているのでしょうか。

幾つかのポイントを挙げてみます。
・教育基本法には道徳教育が無い。
・道徳教育については文部科学省の告示である学習指導要領に提示されるのみ。
・国家・国旗・国歌・天皇などに対しての尊重や敬愛といったいわゆる「愛国教育」に関しても触れられていない。


これらの議論に対して、賛成・反対派の主な考え方は。。

賛成派:「愛国心」や「伝統の尊重」といった考え方が欠けている。
反対派:復古的なナショナリズムや国家への奉仕の強要につながりかねない。


国会では与党と野党で『愛国心』という文言を盛り込む盛り込まないで大モメです。メラメラ
昨日は衆議院を通過し、今日は参議院へと議論の場を移しています。

今後の展開が楽しみです。


長くなるので、次回へと続きます。