先日、クライアントとお話していて気付いた事です。
年末が近くなり、扶養の範囲に年収を収める為に
お仕事の時間を調整をしている方も多いと思います。
税金の扶養と、社会保険の扶養の考え方、基準が違う事はご存じでしょうか?
税理士さんと社労士さんで専門分野が違う為、
この落とし穴に落ちている人が多いなと。
僕のクライアントが年収130万を超えないので
扶養から外れないんじゃないか?と確認したところ
社会保険労務士さんが扶養から外れるので、
自分で社会保険に入ることになるとお話されているとの事
クライアントは頭にハテナが浮かんだと相談がありました。
実は・・・
その年の1月1日から12月31日の収入が
【結果いくらだったのか】で判断をするのは
税金との基準です。
(配偶者特別控除、扶養控除、勤労学生控除等も同じで結果で判断します。)
一方、社会保険料は【雇用契約の際にどうなっているか】が判断材料で
結果130万を超えていても、偶然超えただけであれば
問題になることはあまりありません。
毎年の様に超えていると、そもそも雇用契約上問題があるとみなされ
雇用契約の変更、結果社会保険の扶養から外れることになる場合はあります。
その他、会社から支給される配偶者手当や扶養手当はそれぞれ基準があるので
個別に確認をして頂いた方が良いと思います。
投稿者 安藤 祐基