前回、膝折れが度々起こるようになった話をしましたが副作用に関する話はまた別の時にお話しすることとして。
2019年2月関東ブロック大会(視覚障害者福祉協会の集まり)において「眼球使用困難症を含む羞明を手帳基準に入れること」という決議案が通ったとのこと。
今後希望が見出せるようになってきましたね。
ですから私の経験はなんのお役にも立てないかもしれません。
これは私自身の一つの記録として記しておく事にします。
1度目に申請したH28.11月から4ヶ月後このような通知が来ました。
この時実際は審査請求するか迷っていましたが、役場に行き審査請求をしたい旨を伝えると県に連絡をしてくれました。
すると審査請求書と共にこのようなものが送られてきたのです。
「身体障害認定基準及び認定要領 解釈と運用」の第2章視覚障害p151〜p154に掲載されているものと思われます。
診断書が納得いくものではなかった事もあり結果審査請求はしないで再度申請し直すことに決めたわけですが、このような事例がある限り却下しますよと暗に言ってきたのでしょう。
2度目の申請は5ヶ月後に却下の通知がきました。
意味のない申請だったのかもしれません。
それでも私は仕事も出来ず家事も思うように出来ず全く一人では外出さえできない私の存在を知ってもらう為にも一眼球使用困難症の患者の存在を周知できただけでも良かったと思っています。
審査請求に進んでいたらどうだったのか?と考えることはありますが。
眼球使用困難症のみなさん、次はスムーズに身体障害者手帳の申請ができますように。

