前回の投稿からおよそ2箇月ぶりですが
本日もはりきって参りたいと思います。
ホラー映画のヴィラン(悪役)は
どこまでもしつこいものです。
わたくしめの作成する語呂合わせとて同様で
朝目覚めた時
恐怖の記憶と共に
意図せず口から漏れ出るような
そんな語呂合わせでありたいと思っております。
ゾンビよりねちっこく
フレディ・クルーガーよりスタイリッシュに
参る所存です。
本日は労働基準法から
自作語呂合わせをピックアップします。
以下の注意点をご確認下さい。
ぼくが作成する語呂合わせは
①性的な表現が多く含まれる(下ネタ)
➁暴力的な表現がある(バイオレンス)
➂生理的嫌悪を伴う表現がある(キモい)
これらについて
許容できない場合
ブラウザを閉じて
この先を見ないようにして頂きたいのです。
矢印の後からが
「自作語呂合わせ」となります。
↓↓↓↓↓↓↓↓
労働基準法の沿革がまだだったので
ざっと記します。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
昭和22年(1947年)4月7日 公布
同 9月1日 大部分の施行
同 11月1日 残り施行
労働契約というのはキホン
なにやってもアリです(契約自由の原則)。
使用者と労働者どちらも合意すれば
よそからとやかく言われる筋合い無いっていう。
でもそれだと
労働者にあまりにも不利です。
たとえば
「原料価格が高騰したらいつでも解雇できる」
「外国人労働者は日本人労働者の待遇の2分の1」
みたいな契約内容とか。
入社する前は
とにかく職を探し奔走し
拾ってくれるならどこでもいい
みたいに思ったりするものです。
でも
いざ仕事が決まったと喜んでいたら
そのうちどこかで大きな落とし穴が
がばっと開くわけです。
上記単なる一例ですが
労働者が不利な状況にならぬよう
労働者を保護するため
使用者に最低限ここだけは守れと
決められたルールが
労働基準法であります。
で、早速
本日投稿致します自作語呂合わせは
労基12条3項
[平均賃金の算定の基礎から除外する期間と賃金]
及び
労基12条4項
[平均賃金の算定の基礎から控除する賃金]
となります。
いくらでも長くなってしまうので
はしょってますが
今日はとりあえず
語呂合わせだけやらせてください。
労働基準法 第十二条
③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
こうきかちん、ふしりょうさんさんぜめ、いくかこころみ
高キカチン、不餌料サンサン攻め、イクか試み
(控除)(期間)(賃金)(負傷)(疾病)(療養)(産前産後)(責めに帰す)(育児休業)(介護休業)(試みの期間)
労働基準法 第十二条
④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※ 法令又は労働協約の定めに基づかないもの⇒通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(S33.2.13基発90号)
こうちん・りんちん・さんすーぱー、つうかいがい、のーほーきょー
高チン・リンチン・サンスーパー、痛快GUY、Noホーキョー
(控除)(賃金)(臨時に支払われた)(賃金)(三箇月)(超える)(通貨以外)(法令又は労働協約に基づかないもの)
本日はここまでとなります。
労基もやっぱりむずかしいですね。
本来の順番で行くと今日は
社会保険に関する一般常識
に関する投稿の予定でしたが
ノート見たら
語呂合わせでおもろいのんが無く
また今度にします。
では失礼致します。