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2017年10月20日


障害厚生年金というやつが
イマイチわかりづらい…

ということで
傷病手当金と合わせて
調べた内容をざっと纏めてみた…
※備忘録、ご参考、纏まってない(-_-;)


■傷病手当金
・まとめ
「業務以外」での病気やケガで長期の休暇か必要となり、給料が支払われなくなった場合、療養中の生活費を保障するため、
給料の約2/3の金額を最長1年6カ月「間」
健康保険組合から支給されるもの♪

これは上記を満たしていれば
誰でも、比較的早急に入手可能
この制度はわかりやすいし、有難い♪

以下、補足

・支給条件(4項目)
 ー仕事以外での病気やケガで入院、
  または自宅療養
 ー今まで従事していた仕事が出来ない
 ー3日連続で休み、4日以降も就業出来ない
 ー休業した期間に給与の支払いがない
  有給、積立休などは不可

・健康保険組合から貰えるもので、国民健康保険組合加入の方は対象外

・業務上や通勤途中など、仕事が原因の病気やケガの場合は対象外。
この場合は労災対応となる

・支給期間は、支給発生日から
1年6カ月分、ではなく「1年6カ月間」
一度支払らわれた後、不支給期間を挟んでも、
再支給は可能
支給タイミングは自分で決められるので、
開始時期は事前に検討する余地ありかなと。

・事後申請で、2年間遡ることができる

・傷病手当金の支給額は、
1日につき標準報酬日額の2/3の額が支給
また健康保険組合によっては
追加でお金が支給される独自制度(付加給付)
を設けている場合もある

・申請から支給開始まで、約一カ月程度

・退職になっても条件を満たしていれば、期間中は支払われる

ただし就業可能性状態で、一度不支給になると、再び傷病手当金の再支給は不可



■障害厚生年金
・まとめ
病気やケガで生活や仕事などが制限される場合、受け取ることができる国の公的な年金。
納めている年金制度それぞれ適用される
 ー国民年金:障害基礎年金(障害等級1~2)
 ー厚生年金:障害厚生年金(障害等級1~3)

ただし、障害年金認定基準が多く、条件がわかりづらい。
申請までの期間が長く、申請から認定されるまでも時間がかかるらしく、更に認定取るのが難しいらしい…
とりあえす申請して取れたらラッキーて的?
※違ってたら指摘してくださいm(_ _)m

以下、補足

・障害給付の受給要件(3項目)
以下の3つの要件を満たしていなければならない
 ー障害の原因となった傷病の初診日が
  年金保険の被保険者期間中にあること
 ー初診日の前日までに一定期間の
  保険料が納付されていること
 ー障害認定日において、障害の程度が政令に
  定められた一定の基準以上の状態

・障害認定時
初診日から1年6カ月を経過した日
または20歳に達した日に障害状態にあるか
または65歳に達する日の前日までの間に障害状態となった場合

・年金額
web上に簡易計算ページが色々あります
等級で金額かわりますが
傷病手当金は下回るイメージです

・障害認定基準
全19節ありますが、私のような「がん」を理由とする障害の場合は、下記該当と思われる
「第16節 悪性新生物による障害」

第16節にある認定基準は
3つの等級に区分される

組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日
常生活状況等により、総合的に認定するものとする

ー1級:
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
ー2級:
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
ー3級:
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

・相談場所
 ー街角年金相談センター
 ー社労士

・相談窓口でのコメント
 申請する際は、内容を精査し慎重に!
 ※審査が通りづらいため
 ※再申請できるか1年後になる


■傷病手当金と障害厚生年金のまとめ

結果的によくわからないので
あくまで主観にらなりますが…

同時期に傷病手当金と障害厚生年金を検討する場合、

①街角年金相談センターに
 障害厚生年金を相談しに行く
②障害厚生年金の申請期間内であれは申請する
 ※初診日から1年6カ月以上
③会社からの給料のが貰えなくなるタイミングを見計らって傷病手当金の申請


・結果的に傷病手当金から受取る事になるはず
・傷病手当金を受けとってる最中に障害厚生年金の承認が下りても、貰える金額の上限はかわらない(つまりどちらか差し引かれる)
・傷病手当金が終了したあとも障害厚生年金は支払われ続ける