事業承継対策、役員就任要件見直し・・・ | 栃木県宇都宮市の税理士 山口光徳の「相続・事業承継に悩む中小企業経営者の方の身近な相談相手になります!」

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事業承継コンサル歴約10年。このブログ゙では、中小企業経営者の向けに、事業承継、経営に関する情報をお伝えしていきます。時々、税金や学んだ本の話なども(笑)。どうぞ、ご覧ください!

 

おはようございます!

 

 

今朝は、5時半事務所にイン。

 

 

事業承継対策、役員就任要件の見直しへ。

 

 

 

 

実際の承継時に後継者が役員に就任して3年以上

 

経過している必要があるという要件。

 

 

税制上の承継期限である令和9年12月末の

 

3年前にあたる今年12月末までに、

 

後継者を役員に就任させるのは

 

困難との指摘が背景に。

 

 

 

福島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「助け合い

 

励ましあい

 

感謝し合っている

 

人たちに

 

幸せが集まってくる」

 

 

さあ、今日も楽しんで

 

いきましょう!

 

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