副業赤字でも、税金還付不可に・・・ | 栃木県宇都宮市の税理士 山口光徳の「相続・事業承継に悩む中小企業経営者の方の身近な相談相手になります!」

栃木県宇都宮市の税理士 山口光徳の「相続・事業承継に悩む中小企業経営者の方の身近な相談相手になります!」

事業承継コンサル歴約10年。このブログ゙では、中小企業経営者の向けに、事業承継、経営に関する情報をお伝えしていきます。時々、税金や学んだ本の話なども(笑)。どうぞ、ご覧ください!

 

おはようございます!

 

 

今朝は、4時起床。

 

 

令和4年分からの所得税の税制改正、

 

パブリックコメントが募集中に。

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211

 

 

改正内容を簡単に言うと、

 

副業の売上が300万円以下の場合、

 

原則として、雑所得となる改正。

 

 

事業所得ではなく雑所得となるため、副業が

 

赤字でも給与所得などとの損益通算不可。

 

 

事業所得と雑所得どちらになるのかが問題となりますが、

 

その副業が事業と言える規模でなければ雑所得となり、


赤字でも給与所得などと損益通算できず、

 

源泉所得税の還付が受けられないこととなります。

 

 

パブリックコメントで募集中ですが、

 

この改正は決まりでしょう・・・。

 

 

 

福島正伸さんの

 

夢を実現する今日の一言は、

 

「人には

 

無限の可能性がある

 

人生は

 

それを試す舞台」

です。

 


さあ、今日も楽しんで

 

いきましょう!

 

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