離婚を前にして、夫と話し合おうと思っても、すぐに喧嘩になってしまったり、夫が暴力をふるったりした場合は、別居も考えなければいけません。
別居することで、お互いに冷静に考えられるようになることもあるでしょう。
ただし、相手には何も告げずに一方的に家を出ていくような場合、明らかな離婚原因がなければ、夫婦の同居義務に反するとして、出て行った側が有責者ととられることもあるので注意が必要です。
どうしても、別居しなければいけない時は、離婚原因をはっきりさせてから別居に踏み切りましょう。
いろいろな相談を受け付けております