妻からの離婚相談のなかで、配偶者からの暴力は性格が合わないに次いで多くよせられます。
以前は、夫婦間で暴力行為が行なわれていても、「夫婦げんか」「家庭内でのこと」として軽視されてきました。
しかし、暴力はどんな形であっても、相手の尊厳を傷つけ、重大な人権侵害にあたるとして、平成14年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」(「改正DV防止法」平成16年12月施行)が施行され、けっして許されない行為であることが明確になりました。
暴力をふるう夫には共通点があります。
それは、暴力をふるったあとには、別人のようにやさしくなって「愛しているからやった」「お前のためを思ってやった」などと、言い訳をしながら謝ったりすることです。
暴力をふるわれた妻も「こわいのは一時だけ」「ほんとうは優しい人で、私を愛してくれるている」などと、離婚を思いたってもがまんすることが多いのです。
しかし、残念ながら暴力は繰り返されます。
暴力により服従する妻に対して、エスカレートすることも少なくありません。
また、子供への暴力、虐待へとつながることもあります