財産分与については、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
財産をどのような割合で分けるのか、金額は幾らにするのか、不動産や動産をどうわけるのか、などについて話し合います。
話し合いがまとまったら、内容を公正証書にするほうが望ましいでしょう。
もし、財産分与の問題を残して離婚し、なお、話し合いがつかない場合は家庭裁判所に「財産分与請求」の調停を申し立てます。
いろいろな相談を受け付けております
財産分与については、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
財産をどのような割合で分けるのか、金額は幾らにするのか、不動産や動産をどうわけるのか、などについて話し合います。
話し合いがまとまったら、内容を公正証書にするほうが望ましいでしょう。
もし、財産分与の問題を残して離婚し、なお、話し合いがつかない場合は家庭裁判所に「財産分与請求」の調停を申し立てます。
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