財産分与については、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。


 財産をどのような割合で分けるのか、金額は幾らにするのか、不動産や動産をどうわけるのか、などについて話し合います。


 話し合いがまとまったら、内容を公正証書にするほうが望ましいでしょう。


 もし、財産分与の問題を残して離婚し、なお、話し合いがつかない場合は家庭裁判所に「財産分与請求」の調停を申し立てます。









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