離婚と言うと、まず「慰謝料」が思い浮かぶ人も多くおられるのではないでしょうか。


 しかし、慰謝料は離婚の際に必ず発生するものではありません。

 離婚の慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。

 暴力や不倫など配偶者の不法行為によって結婚生活が破綻し、離婚せざるをえなくなったことの精神的苦痛に対して、配偶者への請求ができます。


 したがって、結婚生活が破綻した原因が明らかに配偶者にある、という場合でなければ請求できません。

 慰謝料は配偶者だけでなく、配偶者の不倫の相手など、離婚の原因を作った第三者にも請求することができる場合もあります。


 慰謝料には時効があり、請求できるのは離婚成立後3年以内です。







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