子どもをどちらかが引き取るかで争った時には、親権者に決まったのに相手方が子どもを引き渡してくれない場合や、離婚後、親権者でない親が面会時に子どもをそのまま連れ帰ってしまったり、下校時などに連れ去る、といったこともあります。


 また、離婚協議中や協議前に子どもを連れて出て行き、子どもと会わせないなどということもあります。


 このような場合3方法があります。


・家庭裁判所に「子の引き渡し」を求める調停・審判を申し立てる。


・「審判前の保全処分」を申し立てる。


・「人身保護請求」の制度を利用する。


 です。





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