今日も、離婚後の面接交渉権の続きです。
面接交渉権は法律に明文化されていない権利ですが、子どもを引き取った側は、別れた相手とは会わせたくないと思っていても、理由もなく、子どもとの面会を拒否することは認められません。
ただし、相手に会うことが子どもの福祉にとって害がある場合は、面接の拒否や制限をすることができます。
たとえば、相手が暴力をふるう、養育費を支払う義務、能力があるのに支払わない、子どもに一方の悪口を言う、連れ去りのおそれがある、子どもが面会を嫌がる、などの場合です。
理由を説明して面接の拒否を申し入れても相手が納得しないときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に面接拒否の調停を申し立てます。
また、以前取り決めた面接交渉権の内容を変更したい場合も、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
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