よく、相手の借金を離婚しても私が払う義務があるのかどうかの相談を受けますので一度これについて整理してみます。

 少し、ややこしいのですが、離婚した時に自分にも支払い義務のある相手の借金と離婚時に支払い義務のない相手の借金があります。


 まず、支払い義務のない相手の借金とは

 ・独身時代からの借金

  配偶者が独身時代からかかえている借金は配偶者の特有財産なので、支払い義務は本人にあります。

  判断が難しいのは、婚姻期間中に一方がした借金の場合です。これについては、本人だけ支払い義務がある場合と夫婦に支払い義務があるものとがあります。


 ・趣味や遊興費を目的にした借金

  結婚してからの借金でも、自分の趣味やギャンブルなどに使うための借金であれば、借りた本人に支払い義務があります。当たり前ですね。


 次に支払い義務のある相手の借金とは

 ・日常家事債務

  民法761条には結婚してから一方がした借金でも、明らかに生活費のためにしたものであれば、夫婦に支払い義務があると規定されています。

  日常家事債務とは、衣食住の費用、光熱費、医療費、子供の教育費・養育費などです。その額については、それぞれの夫婦の経済状況や生活状況により異なります。ここが、それぞれのケースによって判断が難しいところです。








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