ある事例
夫がアルコール依存症になり、今はまだ仕事をしているが、働かなくなるのも時間の問題のような気がする。
のような場合離婚理由になるのか? が問題になりました。
アルコール依存症は、離婚理由は、民法で認めれれている離婚原因の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」の精神病には該当しない、とする考え方が有力になっています。
また、依存症の状態が民法に定められている「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうか、が難しいところになります。
勤労意欲の欠如や浪費は離婚原因と認められることもありますが、「働かなくなるのも時間の問題のような気がする」程度では、決定的な離婚原因にはなりません。
いろいろな相談を受け付けております。