ある事例

  夫がアルコール依存症になり、今はまだ仕事をしているが、働かなくなるのも時間の問題のような気がする。

 のような場合離婚理由になるのか? が問題になりました。


 アルコール依存症は、離婚理由は、民法で認めれれている離婚原因の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」の精神病には該当しない、とする考え方が有力になっています。

 また、依存症の状態が民法に定められている「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうか、が難しいところになります。


 勤労意欲の欠如や浪費は離婚原因と認められることもありますが、「働かなくなるのも時間の問題のような気がする」程度では、決定的な離婚原因にはなりません。

 







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