前々回のブログで書いた
「アフターケア手帳、訪問診療は対象外、医療機関で受診することが条件って言われた件」。
あれから1ヶ月。
ついに労厚労省から正式なお返事が届きましたと労働局から電話がきた📞✨
結論は…
🟩 訪問診療でもアフターケアの給付対象になります!
ほらね!!予想通り!!
最初の“対象外です”は、やっぱり間違いでした😓💢
制度の趣旨を考えたら当然でしょう!
毎回毎回、余計な労力をかけさせてー!んなこてー!←方言笑
労働局からバッサリ“対象外”と言われて、納得いかないので受け止めません からの厚労省へ問い合わせ→一ヶ月後に回答。
ほんと殴るぞ👊
しかし、労働局の職員さんって、ほんと何も知らないんだなと驚いたけど。
けど、ふと思った。
制度をできるだけ使わせないように
“あえて学ばせてない”んじゃなか…?
と。
だって、労働局がもらえませんといえば、ほとんどの人はそうだと思うよね。
本来もらえるはずの給付を受け取れない人は多いのじゃなかろうか。
うちでいけば介護補償給付も含めて、年間100万以上の負担が減るわけで、大きな差。
できるだけ給付してあげたい!という真面目な人間の良心を痛ませないよう、あえて学ばせてないのかも😣
とりあえず アフターケアは訪問診療でも対象です!
誰かの参考になればうれしい。