ケアマネ受験対策



2019年度介護支援専門員再試験 問題3


介護保険法に定める医療保険者又は年金保険者の責務又は事務について正しいものはどれか。2つ選べ



1  医療保険者が、介護給付・地域支援交付金を納付すること


2  医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと


3  医療保険者が、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力すること


4  年金保険者が、第2号被保険者の特別徴収を行うこと


5  年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること


















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答え 1  3
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解説


1、正しい


介護保険料の流れは第1被保険者さんと第2号被保険者さんで違います。


第2号被保険者さんの保険料は


第2号被保険者→医療保険者→支払基金→保険者

という流れになっています。


医療保険者が第2号被保険者から保険料を徴収。(給料から医療保険料と一緒に天引きされます)


医療保険は徴収した保険料を支払基金に渡す。

・ここで医療保険者から支払基金に渡される保険料を介護給付費納付金、地域支援事業支援納付金といいます。


医療保険者から納付金を受け取った支払基金は保険者である市町村に渡す。

・ここで支払基金から保険者に渡される保険料を介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金といいます。


医療保険者は支払基金に介護給付費納付金、地域支援事業支援交付金を納付するということになっていますので、この設問は◯になります。



2、誤り


第1号被保険者は65歳以上の人、第2号被保険者は40歳から64歳の人です。


第1号被保険者はどんな原因であっても、介護が必要な状態になれば、要介護認定を受けて介護を受けることができます。


第2号被保険者は比較的若い人です。介護が必要な状態になっても、そうなった原因によって介護給付されるか、されないかにわかれます。


第2号被保険者が介護給付されるには16コの特定疾病になっている事が必要です。


特定疾病16

1、 がん末期

2、 筋萎縮性側索硬化症

3、 後縦靭帯骨格症

4、 骨折を伴う骨粗しょう症

5、 多系統萎縮症

6、 初老期認知症

7、 脊髄小脳変性症

8、 脊柱管狭窄症

9、 早老症(ウェルナー症候群)

10、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

11、脳血管疾患

12、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底変性症及びパーキンソン病

13、閉塞性動脈硬化症

14、関節リウマチ

15、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)

16、両膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


以上の16の病気の診断がなければ要介護認定をうけられず、保険給付されません。



第1号被保険者は転倒して動けなくなったら介護給付されますが、第2号被保険者は転倒しただけでは保険給付されないということになります。


特定疾病は国が定めています。

医療保険者が特定疾病の基準を定めるために助言等は行っていません。



3、正しい


介護保険法第6条

医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。


となっています。



4、誤り


第1号被保険者の保険料は、市町村が第1号被保険者さんから直接徴収しています。

第1号被保険者さんの保険料の流れは2パターンあります。


年金の年額が18万円以上の人は特別徴収。

年金から引き落としになります。


年金の年額が18万円未満の人は普通徴収。

納付書で銀行や郵便局、コンビニなどで納付することになります。


ここでの年金の年額は、老齢年金、遺族年金、障害年金の合算です。


第1号被保険者の特別徴収は

年金から天引きになりますが、年金保険者が行なっているわけではなく、市町村が行っているということです。


混乱してしまうかもしれませんが、第1号被保険者の保険料徴収は市町村。

しっかり整理して覚えましょう。



5、誤り


介護保険の財源は、保険料50%、公費50%となっています。半分が公費負担です。

 

公費負担の内訳としては、居宅給付の場合は

国が25%、都道府県12.5%、市町村12.5%です。

 

施設等給付の場合は、国20%、都道府県17.5%、

市町村12.5%となっています。

 

地域支援事業の内訳は

総合事業は居宅給付と同様に国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、

包括的支援事業と任意事業は国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%となっています。


国、都道府県、市町村、保険料で財源が構成されています。

年金保険者は費用を負担していません。




問題3の答えは1,3になります。