警察官1割は女性に、「質の確保」で…警察白書(読売新聞2012年7月24日)

tp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120724-OYT1T00474.htm

2012年版の警察白書で女性警察官の採用を増やし、23年までに全警察官の10%程度に引き上げる計画をが紹介されたとのこと。「治安維持と組織の活性化には優秀な女性が不可欠」と強調し、急増中のストーカーや配偶者暴力(DV)の相談業務では、女性が活躍できるとしている。

これは、明らかにおかしい。

早速警察庁に下記の文章を送付しました。(警察庁の意見箱の文字数制限が1000文字のため、4回に分けて送付。)

警察白書で紹介のあった女性警察官の採用を増やし、23年までに全警察官の10%程度に引き上げる計画に反対します。警察のような組織では、若い男性が特に求められており、女性を無理に採用しても限られたポストでの業務で結局、妊娠・出産、育児休業、短時間勤務等で高コストになり、職場の同僚の迷惑になり、それを察するか激務で結婚、出産をためらうので少子化につながります。また、行財政改革、公務員の人件費削減の流れに反し、このような採用は、国民から警察のさらなる人件費削減の口実にされます。結局現場での凶悪犯の捕り物等は、男性の仕事であることは変わらないのに、給与は同じ、その他福利厚生、育児休業等は女性優遇ではあまりに不公平です。物事には適材適所があり、女性には他に活躍できる分野があると考えられます。警察組織で女性が活躍している分野として、ストーカー、DV、痴漢等が挙げられていますが、冤罪の温床の分野ばかりであり、非常に問題があります。

平成23年11月には、女性警察官が競艇選手に痴漢でっち上げをしてみたものの、裁判官に一蹴されて無罪が確定している。しかしながら、この女性警察官は(大阪地検特捜部の証拠改竄事件のように)何ら取調、処分を受けず、再発防止策(囮捜査の禁止等)が何ら講じられていない。平成24年7月の痴漢無罪の判決では、捜査段階の調書について、警察の誘導尋問の可能性を指摘されている。平成21年12月には、酒に酔った女性の言いがかりのみに基づいた一方的な警察の取調による痴漢冤罪のショックで25歳の男性が早稲田駅で自殺する事件も起こっている。

なお、ポジティブ・アクションの類は絶対に反対します。

女性優遇採用(女性優遇採用・登用、ポジティブ・アクション、アファーマティブ・アクションの概念を含む。)は男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであり、男性や受験生に趣旨を個別に説明し、意見を聞いていない場合は、実施の手続きに瑕疵があり、説明責任を果たしていないことになります。

募集要項や選考過程で女性優遇採用の趣旨、内容を事前に説明していないにも関わらず、結果として女性優遇採用を行うのは、信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用です。

全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反、平等原則違反で男性のこれまでの努力を無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス等)では違憲判決が出ています。

また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものであると考えられます。また、その憎悪は、自分の実力の結果と勘違いし、得意になる女性、

女性優遇採用を行っていないと言い張る採用担当者の存在によってさらに増幅されることになると考えられます。性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺と考えられます。

女性優遇採用は、(政府の場合、公権力による)男性の職業選択の自由の侵害、男性の労働権、男性の生存権の侵害に該当すると考えられます。

女性を優遇採用して何か組織にメリットがあるのでしょうか。官民挙げて男性労働者を貶め、女性労働者を持ちあげる動きが盛んですが、惑わされてはなりません。セクハラ、残業制限、深夜残業、短時間労働、配置転換、転勤に対する特別な配慮、結婚・出産・配偶者の転勤、子育て、親族の病気等による退職のリスクを男性以上に考える必要があります。

職場の花、客寄せパンダとして扱ったり、お茶汲みをさせたり、取引先の接待役に使うのはセクハラと騒がれるおそれがあり、職場恋愛はトラブルの元となります。また、育児休業から復帰後の女性は引き続き伸びる人と子育て優先で失速する人と二極化する傾向があります。職場や夫、子供に迷惑をかけずに仕事と子育てを両立できる優秀な女性はわずかです。

複雑、専門性の高い仕事、責任の重い仕事、労働時間が長くなるほど子供を産まなくなります。(少子化対策基本法の理念に反する。)男性労働者の方が概ね優秀で女性労働者の方が能力(特に意欲)が低く、各分野への進出が進まないのは、女性には政府、男性に容易に養ってもらえるという甘えがあるからだと考えられます。男性の場合、高収入や安定した収入がないと女性に結婚相手として見てもらえないことや、女性が男性を養うことはまずなく、それをよしとしない社会の態度、政府が女性ほどには男性を保護・支援しないため、社会的圧力が強く、必死になって勉強・労働に励みます。このため、就職に失敗すれば自殺する男性もいます。(2011年には就職失敗による自殺が150人に急増し、そのうち8~9割は男性。自殺対策基本法の理念に反する。)

実力主義・成果主義の採用・登用を行うライバル企業、他省庁、外国政府と差を付けられ、パワーバランスが崩壊するのではないですか。女性を優遇する余裕が日本や組織にどれだけあるのですか。同僚、非正社員、子会社、下請け等への負担の転嫁、税金、社会保険、独占・寡占等による市民からの搾取、後進、後世への借金の押し付けでは多くの市民から恨まれ、女性の優遇は長くは持ちません。

女性優遇による非効率な人事で少子高齢化による国内市場の縮小、年金制度の崩壊、財政破綻による増税、規制緩和、グローバル化、フラット化、IT化による国際競争の激化に耐えられるのですか。コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えるだけではないのですか。昨今の男性蔑視の風潮を受け、急速に組織化されつつある人権団体の組織的な抗議に対する説明の用意はできていますか。弁護士、議員、学者、システムエンジニア、資産家、キャリア官僚、若者、主婦、組織(あなたの組織内の人員の可能性も大いにあり得ます。)内の人員等が続々と抗議の輪に加わっています。(気になる人はインターネットで検索してみて下さい。)

組織内の人員に対する納得のいく説明はなされていますか。内部で反感を買って、深刻な亀裂が生じ、内部告発や人権団体への通報や怪文書が政府機関、マスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされないようにする必要があります。(経営陣の退任劇にまで至った事例もあります。)男性だからという理由で就業・昇進の機会を奪われた人達はどうなるのですか。国民の意識(男性は自身に経済力がないと結婚したがらない、女性は相手に経済力がないと結婚したがらない)が現在のままであれば、強制的に一人の女性の雇用が生まれることによって、一人の男性の雇用の機会が奪われ、一つの家族の誕生の機会が奪われることになり、少子化、国内市場の縮小につながると考えられます。

女性の権利というものはそこまでして拡張し、守らなければならないものなのですか。また、女性の中には、「あえて社会において重責を担うことを望まないという女性が圧倒的多数であり、難しい仕事は男性に任せて家庭や家族を大切にしたいというのが多くの女性の本音であり、子供の健全育成にとっても重要。現在でも指導的地位に就いている女性は存在し、本人が望み、能力が伴っていればそれを妨げる物はありません。」と考えている人もいます。組織で働いているほとんどの女性は優秀であると推測しますが、女性優遇採用をすることによって、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれ、恨まれることにもなりかねません。女性優遇採用は組織内の男性を激怒させ、実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものです。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことはもはや何のアピールにもならず、逆効果です。なぜ、年齢(高齢者枠、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ・在日朝鮮人枠)の優遇の議論はされることはなく、女性だけ特別な枠を設けるのでしょうか。合理的な説明をするのは困難なのではないですか。そもそも、女性優遇採用を導き出す男女共同参画社会自体、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、20条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、39条、44条、94条、97条、98条、99条に違反し、国際法、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、労働法、経済原理、国際協調、自然の摂理に反したものです。

女性優遇採用は非常に多くの問題を抱えており、多大なリスクを引き受ける覚悟をする必要があります。上の命令に唯唯諾諾と従うのではなく(上記の論点を指摘すれば容易く論破できます。)、百年先を見据える大局的な視点で今一度じっくり考えてもらえれば幸いです。

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