数々の国内法に違反した現行の男女共同参画社会及び当該計画は、当然国際法の理念、人権条約にも違反。

世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%)、第1条(自由平等)、第2条(権利と自由の享有に関する無差別待遇)、第3条(生命、自由、身体の保全)、第4条(奴隷の禁止)、第5条(非人道的な待遇又は刑罰の禁止)、第7条(法の前の平等)、第8条(基本権の侵害に対する救済)、第9条(逮捕、抑留又は追放の制限)、第10条(裁判所の公正な審理)、第11条(無罪の推定、遡及刑の禁止)、第12条(私生活、名誉、信用の保護)、第16条(婚姻及び家族の権利)、第17条(財産権)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(意見及び表現の自由)、第20条(集会及び結社の自由)、第21条(参政権)、第22条(社会保障の権利)、第23条(労働の権利)、第25条(生活水準の確保)、第26条(教育の権利)、第28条(社会的及び国際的秩序への権利)、第29条(社会に対する義務)、第30条(権利及び自由を破壊する活動の不承認))、
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(労働の権利)、第9条(社会保障))、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(生命に対する権利)、第7条(拷問又は残虐な刑の禁止)、第9条(身体の自由及び逮捕又は抑留の手続き)、第10条(自由を奪われた者及び被告人の取扱い)、第14条(公正な裁判を受ける権利)、第17条(干渉又は攻撃に対する保護)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(表現の自由)、第21条(集会の権利)、第22条(結社の自由)、第23条(家族に対する保護)、第24条(児童の権利)、第25条(政治に参与する権利)、第26条(法律の前の平等))、児童の権利に関する条約違反(第2条(差別の禁止)、第3条(児童の最善の利益)、第6条(生命に対する権利)、第13条(表現及び情報の自由)、第14条(思想、良心、宗教の自由)、第29条(教育の目的))
内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、極端なフェミニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別撤廃委員会の勧告等は、多くの国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。経済協力開発機構(OECD)、国際通貨基金(IMF)、国際労働機関(ILO)、国連人権理事会等の勧告は対して注目を浴びず、日本で遵守されていなくても大きく問題にされることはないが、女子差別撤廃委員会、その他人権に関する機関の女性に関する勧告はマスコミで大々的に報道され、大問題にされる。

欧米からのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の加盟要求に対しては、夫の暴力のせいで子供を連れて帰国する女性のことを考慮する必要があるとして男女共同参画の関係者は、慎重な姿勢である。しかし、暴言に対して暴力を振るうのが許されないのと同様、暴力(暴力がなくても)に対して子を連れて国外に逃亡するのは、当然許されるものではなく、刑法第224条の未成年者略取誘拐罪が成立し、国際犯罪となる。しかも、日本国内のDV法の運用と同様、夫の暴力を公的に証明することなく、女性の主観によって夫の暴力が認定され、無断で子供を国外に連れ去るという国際常識とかけ離れたことを行い、欧米諸国から誘拐であると非難され、多くの日本人女性が国際指名手配されており、国際紛争にまで発展している。(相手国の言い分では、実際に夫の暴力があった事例はほとんどないとのことである。)さらに、平成23年2月には、アメリカ大手のABCニュースが日本女性を誘拐犯呼ばわりして大規模な反日キャンペーンを行い、アメリカの高官が北朝鮮の拉致問題に協力しないと外務省に警告し、日米間の外交問題に発展している。

○フェミニストは、内政干渉のおそれがある個人通報制度を規定した女子差別撤廃条約の選択議定書の批准は、国際水準に合わせよと批准を働きかけておきながら、ハーグ条約の加盟となると内政干渉、白人の押し付けと反対し、男女平等と女性保護を都合よく使い分けるのと同様の首尾一貫しない態度を取る。その根底にあるものは、女性の権利拡張であり、こういう偏った考えの持ち主が国、都道府県、市町村の男女共同参画会議の委員、女性センターの職員を多数務めている。