事業承継税制の特例の期限の覚え方

1級の実技(面接)ではかなりの定番問題で、
9割の確率で問われる。
時限特例なので、数年後には意味がなくなるが。
 

非上場の中小企業(法人)の事業承継税制の特例

承継計画を県に提出 

→ 2023331日まで2023.3.31

計画はつ並ぶ

 

代替わりする 

→ 20271231日まで=こっちは年末まで

社長交代は大晦日まで

こじつけるなら、代替わりの期限は大晦日まで

大晦日の4つの数字を足すと1+2+3+1=なので 

「2027年までと覚えればいいかも

 

 

 

個人事業主の事業承継税制の特例

法人の期限に +1年する

承継計画を県に提出 

→ 2024年3月31日まで

 

代替わりする 

→ 2028年12月31日まで