日本入国準備(マレーシアにて) | ★★日本→韓国→北欧→今は東南アジアKL在住です★★

★★日本→韓国→北欧→今は東南アジアKL在住です★★

国際結婚を機に色んな国で生活しています。
子供が産まれたのをきっかけにコネ無しツテ無しのマレーシアに2016年より家族移住しました。

最近は専ら旅ブログメインです。


日本行きの短期滞在ビザが出た
旦那充てに来た大使館からのメールを見ながら
入国準備を始めました。

黒字が大使館からのメールで、
赤字と緑の字は私のコメントです。

2月現在の入国情報です。
日に日に情報が変わるので、その都度webで確認しながら進めていました。



入国・帰国者(日本人を含め)が入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービスが開始されました。詳細は以下のホームページをご確認ください。


https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web

 

取り敢えずこちらを登録。

子供も同伴家族として登録。

税関申告書もwebで出来るんだ、

書かなくていいんだと思っていたら

結局は最後に申告書に書いて提出。

なんだそれ。笑




上のweb登録と

こちらのMySOSアプリ↓の登録が

微妙にかぶって同じ事を入力しなければならなかったり

微妙に反映されていたりでこんがらがる。。

入国用にアプリ1個にまとめてほしい。




厚生労働省のホームページー水際対策に係る新たな措置について


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 




アプリMySOSをインストールしてからの

到着が関西国際空港だったので


関空限定で試行運転が始まったばかりの

こちらのファストトラックを利用する事に。







陰性結果までアップロードして

緑画面に変わったら審査完了。


緑画面を見せるだけで

細かい紙ベースでのチェックが省略される

と言う物でした。




ただ長男はマレーシアでは韓国籍でビザを取っており

航空券の発券、陰性証明も韓国名。



なのに日本入国のweb申請では

私が日本名で登録してしまい

陰性証明(韓国名)をアップロードしても

名前と旅券番号が一致せず(そらそうだ😅)

審査完了にはなりませんでしたが

陰性証明以外の事前登録はしていたので

ファストトラックは利用でき、

両国の旅券を見せるだけでokでした。





日本に入国する際の詳しい手続きに関しては、下記をご参照ください。


a)検査証明書の提出

 

出国前、72時間以内に受けたコロナウイルスの「検査証明書」が必要となります。

コロナウイルスの検査証明書は外務省の指定用紙をご使用ください。

 

検査証明書は下記のリンクでダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

大使館・日本政府から特に指定の病院はありません。

 

因みに航空会社によっては

検査結果が48時間前

というのもあるので注意が必要。


webで申請登録済みだと入国時には

日本人は紙ベースは必要なかった。


主人は外国人だからか

webで陰性証明を登録して承認完了されていたけど

最後の入国審査で原本提出させられました。





b 質問票の提出

 

新型コロナウイルス感染症の検疫手続として、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を日本に入国・帰国する際に、検疫官に必ず提出していただいております。

 

到着前(自宅・空港・機内等)に「質問票Web」に必要な情報を入力し、発行されたQRコードを到着時に検疫官に提示してください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 

新型コロナウイルス感染症対策 質問票回答受付

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

 



c)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出

 

日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。

 

●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。7日間(措置(26)に基づく指定国・地域は14日間)の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。

 

「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、

(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、

(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。



誓約書は下記のリンクでダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

 


一応、DLして家族全員分4部、

紙でも持参した記憶が。。

webでも登録したからか紙は必要なかった記憶が。

ちょっと曖昧。ごめんなさい。回収されたかな。

(機内でも配られます。)



 

d) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

 

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。下記のご案内をよく読んでいただき、アプリのインストールを事前に行ってください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

 



なんかアプリやらweb申請やら

同じこと2回入力してない?しかも人数分。。

となり、頭がこんがらがってきました。


でも日本はまだまだ紙がものを言うので

念の為にと紙も持参しておいたりと。。

本当にこんがらがる。



分かり難いupですみません。