サケのように、川で生まれて海に下って成長し、産卵のために生れ故郷の川に戻る魚を遡河(そか)性魚類と呼び、そしてこのような川を母川といい、遡河性魚類の漁獲の管理権は、母川を有する沿岸国にあるとする考え方を母川国主義といいます。
サケ漁
1982年に採択され、1994年に発効した国連海洋法条約によって条文化されました。
人工孵化(ふか)と稚魚の放流によって、母川国のみが遡河性魚類の保護・増殖を図ることができるという理由から、母川国に管理権が認められたものです。
国連海洋法条約では200カイリ水域内だけでなく、公海上にも母川国の管理権を認めています。
そのため母川国主義をとる国々によって、漁獲の規制強化が図られ、日本が北太平洋で長く続けてきたサケ・マス漁業は全面停止となりました。

解り易く言えば、「サケやマスが、公海にいても、その所有権は生まれた川のある国にある」ということです。
僕は宮崎出身ですが、現在東京に住んでいます。
東京が公開だとしたら、生まれ育った宮崎が川ということですね。
戸籍は東京に移っていますが、あくまでも故郷は宮崎なんですよね。

この母川国主義、国際ルールなので、北太平洋の遠洋漁業でサケやマスを捕ることはできないのです。
それ以前に食べていたサケには、ロシア産のものもいたんでしょうね。