積極的な差別是正策とか、積極的な差別優遇措置の意味です。
女性
少数民族や女性など、これまで長い間差別を受けてきた人々に対し、差別的待遇をやめ、雇用や昇進、入学などにおいて積極的な措置をとることです。
1965年に米国で、政府と事業契約を結ぶ団体に対する大統領行政命令として出されました。
その後、公民権法に基づいて、1969年から新設された雇用機会均等委員会が、職場や大学における少数民族や女性の占める割合を、雇用者や大学に報告させるようになりました。
これまでの差別的待遇や、それによる格差を短期に是正するための措置であり、一定の成果はあがったと思われるのですが、白人男性からは〈逆差別〉との声があがり、また少数民族や女性が実力で入学や就職を果たしても、優遇措置のおかげとみなされることもあるとして、最近は見直しを求める声が高まっているのも事実です。

僕も否定派です。
アファーマティヴ・アクションは、人を個人としてではなく、「黒人」や「女性」というグループの一員として扱うことになるので、このような見方はまさに「黒人や女性を差別する人々」の見方ということもでき、アファーマティヴ・アクションはかえって差別を助長する側面もあるのです。
差別といえば部落問題もそうですが、いわなければ分からないのに、「部落の子だから」ということで、逆に差別されることもありますからね。