会社の形態は「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」「個人事業」と存在します。
以前は最低資本金規制により、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でしたが、2002年11月に制定された中小起業挑戦支援法により、5年間は資本金の額が問われない株式会社や有限会社が設立できる「最低資本金規制の特例」を受けられるようになりました。つまり、資本金が1円でも株式会社が設立できるという事です。
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●現事業を営んでいない個人であること
●2ヶ月以内に事業を開始できる具体的な計画を有していること
特例を受けようとする個人には上記のような条件があります。更にこれ以外にも適用を受けた後にもいくつかの条件が存在します。
例えば、設立後に経済産業大臣に会社の基本情報などを届出したり、毎年度の決算後3ヶ月以内に損益計算書や貸借対照表などを提出したり、財務状況を公衆縦覧する義務があったりします。
また設立後5年以内には最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)に増資しなければならず、それが不可能の場合、会社は解散しなければなりません。

とりあえずこういう手段もあるという事ですね。
・・・・・・要は税金をとりやすくしたって事なんだけどね・・・・・・