女子ツアー放映権問題~食い違う言い分、報道には騙されるな | かぶちんのまったりゴルフ日記

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女子プロゴルフネタ多めのブログです

山あり谷ありの人生ですが
人様の縁のおかげでいろんな経験できてます^^)

いよいよ来週は沖縄で開幕戦が始まります

それに先駆けてネット事業者のUUUM主催でプロアマ大会が初開催

YouTubeで生配信されてます

https://www.youtube.com/watch?v=kGYOap2VknA

 

おりしも女子ツアーの放映権問題でLPGAと放送局の「バトル」
をメディア各社が報じていてファンの間でも話題に上っているようです

 

これまでワタクシも5回記事にしてました

 

「放映権料にスポンサー激怒 日本女子ツアー来季開催ピンチ」って?
https://ameblo.jp/bakkaireef/entry-12324207910.html 2017.10.30

 

女子ツアー放映権問題について【その2】
https://ameblo.jp/bakkaireef/entry-12324270951.html 2017.10.31

 

女子ツアー放映権問題についての所感
https://ameblo.jp/bakkaireef/entry-12403656354.html 2018.9.9

 

LPGAツアー放映権のこと
https://ameblo.jp/bakkaireef/entry-12427014206.html 2018.12.19

 

放映権一括管理に期待すること
https://ameblo.jp/bakkaireef/entry-12427086925.html 2018.12.20

 

 

その後の報道を見ていると

渦中の日本テレビに加えフジテレビ・TBS・テレビ東京と
各社「放映権の帰属については認めていない」と語気を強める一方

LPGAの小林会長は開幕イベントで

「もともと帰属と(放映権の)考え方は別の問題。
帰属はまだ協会にはないと主張するのは正しいけど、
施設管理権の一部と選手の肖像権で成り立っている
ということには合意している」

と言っている

 

なにこれ?言い分が食い違って対立してるってこと?

と思ってしまいますよね

 

この「放映権」法律上はどうなってるのでしょう

 

実はこの「放映権(ラジオも含め放送権ともいわれる)」は
成文化された法律はない

のだそうだ

 

知的財産に詳しい國安耕太弁護士の

「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送権」

という記事によると「放送権」というものは成文化されておらず

つまりは法律で判断できないよとのこと

 

ならば現実法律的にはどうかというと
・試合そのものは著作物ではない(著作権はない)
・選手のプレーも実演家としての権利保護はない
 (演技やショーパフォーマンスではない)
・放送権は施設管理権と肖像権で財産的保護を受ける

 

つまりは放送権というものは

施設管理権と肖像権で守られるべきだから
慣例的には当事者同士の話し合いで決まっていますよ

ということと理解しました

 

ただし中継放送映像に関すれば

「スポーツ中継映像は著作権で保護される」

ので、パブリックビューイングや放送を録画して
ネットで流す等は

「著作権違反になる」

ということだそうです

 

さらに映像機器を持ち込んで独自に撮影放送することも
「施設管理権」「肖像権」

などの観点から禁止できるということだそうです

 

では今もめている放送局とLPGAの言い分はどうなのか

 

各局の言い分としては

①費用を出し興行リスクを負っている我々に放送権がある

②施設管理権を有するものが放映権を持つのが当然

③LPGAの放送権貴族は認めていない

というような言い分でしょう

 

一方LPGA側の発表は抜粋すると

①これまで放映権の内容及び所在について明確でなく、

 それについて定めた文書も契約も存在しない状況だった

②「トーナメント開催規定」において

 LPGAツアーについての放映権が、
 主催者様が有する施設管理権の一部

 (撮影機材、放送機材や設備を持ち込むことを許諾する権利)と
 当協会の有する出場選手の肖像権

 の2つから成ることを確認することができました

③一部の主催者の方々は、
 「施設権利権を持つ者(主催者)だけが放映権を持つ」とか、
 「出場選手の肖像権は、トーナメントの中継映像に及ばない」
 などと主張されていた

 

そして先日の会見のとおり「放映権の考え方は明確」になったと言っている

つまりは一方的に放映権をLPGAに帰属させると主張しているのではなく
第一段階として

「LPGAツアーにおける放映権とは

施設管理権者と肖像権管理者が有する」

ということをツアー開催規定で成文化できました

ということなのでしょう

 

そしてここから先ネット配信をどうやって行くのか
映像の二次使用をどうするか等々
協議を続けていくということではないのでしょうか?

 

それを報道各社は放送局VSLPGAの構図にしたてあげ

あたかも意見の相違で対立しているようにはやし立てている

 

前述の法的根拠から個人的意見を述べさせてもらえるならば

①金を出してる興行主にのみ放映権があるは法律的に認められない

②ただし中継映像については著作権で保護される

③施設管理権者には放送権がある

とするならば

施設の外から中継映像に乗らないホールを撮影し

ネット配信することは可能なんじゃないの?

って考え方になる

でもそれはLPGAの持つ「肖像権」の侵害に当たるので

LPGAが許可を出さなければ放送することは法的に不可能になる

 

要するに主催者だからと言って放送権の独占を主張するのは
今の世の中無理があるのです

 

だからと言ってこれまで開催に尽力してきた主催者や局から

一方的に放送権を取り上げるとか放送権料を徴収するとか

そういう話は一切していないと言っている

それをメディアは1000万円の放送権料を要求されたとか

放送権はLPGAに帰属すると一方的に主張した

とか誇張やウソを含んだ報道もしてきた

それに対して選手に「報道は事実と異なる」と言ったことを

「隠ぺい体質」やら「選手には何も知らされていない」
などと誤解を与える報道をする

 

メディアはいったい何をしたいのでしょうね・・

以前の記事でも書きましたが

地上波という限定的な映像配信に

WEBというグローバルな配信を加えることで

新たなファン層拡大・世界的なスポンサー獲得

原資を活かした新しい運営形態の創造等

ツアー活性化や業界活性化の可能性も広がるはず

 

メディアも放送局もそういった未来志向で物事を考えていただきたい

現状維持の既得権益保持だけを考えていては先細りは目に見えて明らか

 

我々ファンもそんな間違った報道に右往左往されないようにしたいものですね

 

長文お読みいただき感謝