何でも、2011年311の
民主党政権のメンバーが
集まっているとか何とか
例えば、菅チョクト元首相
例えば、立憲民主党の代表
枝野さん…。
いや、枝野さんはどうか知らんが
菅チョクトさんは、中国や台湾で
日本サゲ遊説をやってる人でしょ?
『どの面下げて、
立候補したよ?』
…って気分なのですが
まあ個人攻撃は止めておきましょう
審判を下すのは有権者であり
私が、人気のないブログで
わーわー騒いでも仕方ない
けど、これはあんまりやないか?
…ってのを2つほど引っ張ってきます
平成29年10月15日に中野にて18歳未満の方へ選挙運動をさせたのではないか、とのご意見がweb 上にあります。当陣営から18歳未満の方へ選挙運動への協力、投票依頼の協力を依頼した事実はございません。事実とは異なる事を事実のように web 上に掲載された件を本日警察へ相談いたしました。該当SNS各社へも事実と異なる掲載がされている旨をお伝えし、削除依頼をいたしました。ご支援者並びに関係各位の皆様には大変お騒がせをして申し訳ありませんでした。商店街での活動で、お子様が興味を示した事で、皆様に疑念を持たれるにいたった事は当陣営としては配慮が至らず、申し訳ありませんでした。
いや、プラカード持って練り歩いてるよね?
瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず
…という諺をご存じないのかな?(
瓜畑に、靴を入れると
『アイツ、瓜を靴の中に入れたんじゃね?』
李の木の下で、帽子を直してたら
『アイツ、すもも、盗んだんじゃね?』
…と、あらぬ誤解を受けるので
そういう疑われる行いは慎みましょう
…という意味です)
『小学生のお子様が、お酒に興味を
持たれたようなので、少し飲ませました』
…って言い訳が通じるか?
…って話ですが?
未成年に選挙運動(たとえ真似事でも)を
させるという事は、未成年に煙草飲酒を
勧めるのと同列の事
>事実とは異なる事を事実のように web 上に掲載された件を本日警察へ相談いたしました
わー、化け猫ブログも、警察から手入れされるのかね~(*´ω`*)ニヤニヤ
ちなみに論拠はこれ。総務省HPより抜粋
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)
(注)掲載内容は、平成25年の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。
ランドセル背負ってる子にプラカード持たせちゃダメ
続いて香ばしい匂いがするのがコレ
税金ドロボー金返せ!!は中傷広告で
選挙期間中にやったらダメなんじゃないかな…?
選挙管理委員会も、よく、こんなポスター認めたな
やはりというか、山本太郎氏のお友達かよ…。
一国の首相を、税金ドロボーとして告発したって
んで、これ。安倍昭恵夫人を取り囲もう!
…というTwitterでの呼びかけ
脅迫罪になるんじゃないかと
疑問に思った人がいるらしくて
弁護士に聞いたところ…
この行為に法的な問題はないのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
「立候補者やその家族を取り囲もうと呼びかける行為は、論戦をしているものではなく、一定の有形力の行使を伴うことを想起させます。
取り囲むだけで直接触れるのでなくても、自由が制限され、言われた側からすれば一定の恐怖を感じることが予想できます。
その意味で、(警察が取り合ってくれるかどうはさておき)脅迫罪に該当する余地があります。
>安倍あきえを取り囲みましょう!10日が盛り上がれば本当に安倍総理に選挙で勝てる!
なるほど、考え方が、復興作業をしている自衛隊を見て
『人を殺したくて自衛隊になってる人もいるんですかね』
…と、呟いたという、山本太郎の頭と同レベルだな
そんなんで勝てるか、ボケナス( ゚Д゚)カッ
議員さんに立候補するなら
法律は守りましょうね~
選挙法違反に、脅迫罪とか…
このお二方が落選することを
心よりお祈り申し上げます



