…参加中
これは面白い…
あ、いえ、こっちの話(^m^)
キャバさんも、税金が不当に高くないか…
ちょっと、考えた方がいいかも?
還付金が戻って来るカモ知れませんよ
取り敢えず、本題から、片づけるね
スゴイ、イヤです
好きな人が異性と話してるだけで
やきもちを妬いて、
『ねぇ?ねぇ?何、話してるの?』
…って、割り込んできます
空気、読まないもなにもありません
私の恋人のお友達なら
当然、私のお友達にもなるべきで
当然の権利として、ご紹介頂きたいです
食事で、談笑なんて、後で
嫌味の一つも言われるって覚悟の上で
やって下さいね…って感じです
人間…てか、動物の三大欲求…
食欲、性欲、睡眠欲の内、
食欲と性欲は非常に近いと言われてます
あっ、だからって食べちゃダメですよ
女の子は食べ物ではありません
(焼肉の材料じゃないです)
一緒に食事をするって事は
Hも考えてる…と、考えてOKという
俗説がありますゆえ
(まぁ、その限りでもないんだけど)
一応、やきもちを妬く根拠にはなります
ただ、やきもちを妬くのはここまでで
一夜を共にした…ら…
別れるで(`・ω・´)
二股とか…ましてや4股とか考えられへん
『一番愛されてる
』と思うから、恋人してるので
他に好きな人がいる相手とは、恋は語られへん
4股男って、大嫌いやねんヾ(▼ヘ▼;)
さて、実はこっちが本題かも知れません
面白いニュースを読みました
毎日新聞なのが、ちょっと、アレだけど…。
ホステスの源泉徴収税額を巡り、必要経費を考慮した基礎控除額の算定方法が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日、報酬計算期間の全日数分を控除できるとの初判断を示した。そのうえで「実際の出勤日数分しか控除できない」とした国税当局勝訴の1、2審判決を破棄し、改めて税額を計算させるため東京高裁に審理を差し戻した。
税法でホステスは個人事業者に当たり、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に際しては便宜上、1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定されている。東京都杉並区や武蔵野市などで飲食店を営む原告は、半月単位で報酬をホステスに支払い、非出勤日も含めその期間全日数分を源泉徴収で控除。だが国税側は出勤日数分の控除しか認めず追徴課税したため、経営者側が処分取り消しを求め提訴した。
1、2審判決は「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していた。これに対し小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」と指摘。そのうえで「基礎控除を採った趣旨は、できる限り還付の手間を省くことにあり、1、2審の解釈は採用できない」と結論づけた。【銭場裕司】
…まぁ、難しい事が書いてありますが…。
税法でホステスは個人事業者に当たり、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に際しては便宜上、1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定されている。東京都杉並区や武蔵野市などで飲食店を営む原告は、半月単位で報酬をホステスに支払い、非出勤日も含めその期間全日数分を源泉徴収で控除。だが国税側は出勤日数分の控除しか認めず追徴課税したため、経営者側が処分取り消しを求め提訴した。
1、2審判決は「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していた。これに対し小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」と指摘。そのうえで「基礎控除を採った趣旨は、できる限り還付の手間を省くことにあり、1、2審の解釈は採用できない」と結論づけた。【銭場裕司】
…まぁ、難しい事が書いてありますが…。
要約すると…。
ホステスというのは、個人事業主なのね、実は。従業員じゃなくて。
経営者…なのよ、実は
(実態は違います、キャストですが、名目上は
個人経営者って位置づけなの)
で、経営者が源泉徴収
される場合は、査定に関して
1日当たり5000円
の控除が受けられる…
要するに50万円売り上げがあって、課税対象になっていても
2月は28日…14万円分は控除されて
50-14=36万円…に対して、課税される…って事
この14万円という数字は、税金がまるまる安くなる訳
ではなく、課税される金額が小さくなる…というもの
年間で、3~4万円くらいの減税にしかならないけど…まぁ
助かるって言えば、助かるわよね、やっぱり…。
ところが、税務署…国税庁は、これに待ったを掛けた
『控除は、出勤日のみ認める。休日に経費が発生する
訳がないじゃないか?』…って事で、休日分の控除を
認めず、追徴課税
した…というもの
この決定を不服としたホステス側(実際には
ホステスに給金を支払っていた飲食店が…だけど)
裁判を起こしたけど、1審、2審共に
『出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、
その方が実際の必要経費額に近い』と、
ホステス側の訴えを棄却していたのだけど
最高裁判所小法廷は
「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」
…と、指摘し、高等裁判所に差し戻しをした…って話
差し戻されると、大体、判決は覆ります
まぁ、確かに…ね。
例えば月給30万円で雇われたのに
『実際は、土日は休んでいるんだから
25万円
しか払う義務はない』なんて
言われたら、どう、思われますか?
…って話ですわね。
あと、月給30万円だけど、2月は短いの
だから、28万円でOK…とか言われたら
『契約違反じゃないですか?』
…って、提訴しますでしょう?
> 1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定
…なのに、休日は経費が発生しないので
控除として認められないのが自然…なんて、
拡大解釈もいいところ
その判決を出した裁判官、国民審査で罷免に
して欲しい感じですよ
一律…という事は、平日も休日も関係なく…です
それに、社会人の常識として、休日も仕事の一環
休みでしっかりリフレッシュできてこそ、仕事も
はかどるというものです
少しでも税収をあげたい努力は認めますが
勝手に法律を曲げて解釈しないでほしいです


