chatGPT Plusさん、ご立派だわ👏✨
これじゃー、並みのライターさんは仕事無くなるワ。
【小生より】
性産業の話。
人(男)の本能と煩悩が営む終着点は、どこの国も歴史を遡ると同じだ。男女の社会的・経済的な力関係をベースに、歴史の変化と積み重ねから社会文化的な構造へと性産業は発展してきた。
金銭を支払って性行為をする。遊郭、夜鷹、お茶屋・置屋、トルコ風呂・ソープランド、チョンの間、立ちんぼ、パンパン、売春、援助交際、パパ活。
これだけ歴史ある人の裏側を商売相手にしてきた性産業の売春は、刑法に抵触するのだろうか?
援助交際は、今はパパ活と言い換えてはいるが、未成年がネット環境(携帯電話)を介して売春をする総称であり、同意があったとしても未成年相手の犯罪とされる。そのようにTVで聞いた。
ソープランドも料金を支払って、性行為をするサービス業である。これは、赤線地帯と呼ばれた地域で今も営業している。
アダルトビデオは、性行為を撮影した映像パッケージを公に販売している。また、出演女優が18歳であることを強調している作品がある。これは、18歳未満は刑法に触れるから、こっちは大丈夫ですよ!と言いたい。法に抵触しない範囲で、容姿と背徳感を楽しむ分には、18歳未満の女性を相手にしているのと大差ないですよ!という顧客の欲情を刺激する売り文句なのだ。
これらは、刑法に抵触しないのか?
【chatGPT Plusさん】
はい。ここはかなり面白いところで、しかも直感に反する日本法の構造があります。
結論を先に言うと、「金を払って性行為をする=すべて刑法犯」ではありません。 日本では、成人同士の売春、ソープランド、18歳以上のAV、18歳未満との有償性行為では、それぞれ別の法律・別の構成要件で扱われます。そして「刑法に触れない」ことと「合法である」ことも同じではありません。
1.成人同士の「売春」は禁止されている。でも、売買春そのものには直接の刑罰がない
現在の売春防止法2条は、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を売春と定義しています。そして3条は、売る側・買う側の双方について「売春をし、又はその相手方となってはならない」と明記しています。 (e-Gov 法令検索)
ところが、3条そのものには罰則がありません。
つまり、たとえば成人Aが成人Bに金銭を払い、法律上の「売春」に該当する性交をしたとしても、その性交をしたことだけを理由にA・Bを処罰する規定は売春防止法にはないのです。
一方で、「売春させる仕組み」を作る行為には刑罰があります。公然と客を勧誘する、周旋する、売春をさせる契約をする、売春場所を提供する、売春を業としてさせる、といった行為です。たとえば、売春を行う場所だと知って場所を提供すれば3年以下の拘禁刑等、業として場所を提供すれば7年以下の拘禁刑等が規定されています。 (e-Gov 法令検索)
ここが非常に独特です。
禁止規定はある。しかし、成人の売り手と買い手の性交そのものを直接処罰する仕組みにはしていない。代わりに、業者・周旋・勧誘・場所提供などを刑罰で潰す。
これが日本の売春防止法の基本構造です。
なお、厳密には「刑法」と「刑罰法規」は区別したほうがよいです。売春防止法や児童買春・児童ポルノ禁止法は「刑法典」そのものではありませんが、違反すれば拘禁刑や罰金になる特別刑法です。
2.「援助交際=パパ活=未成年売春」ではない
ここは、テレビ等の説明がかなり圧縮されて伝わった可能性があります。
「援助交際」も「パパ活」も法律用語ではありません。また、パパ活は必ずしも性行為を意味せず、成人同士の場合もあります。したがって、
援助交際が名前を変えてパパ活になった
パパ活とは未成年がネットを使って売春すること
と完全に同一視するのは、法律上は正確ではありません。
しかし、18歳未満の者に金銭その他の対価を与えたり約束したりして性交・性交類似行為等をする場合は話が全く変わります。
児童買春・児童ポルノ禁止法では「児童」は18歳未満です。そして18歳未満に対価を与えて性交等をする「児童買春」は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。ここには売春防止法のような「不特定の相手」という条件もありません。 (e-Gov 法令検索)
したがって、たとえば17歳と一対一で付き合い、「本人も同意していた」「いつも同じ相手だった」としても、対価と性交等との交換関係が成立すれば児童買春になり得ます。
つまりこの領域では、本人の同意があるから成人同士と同じ、とはなりません。
さらに現在の刑法では別の年齢線もあります。2023年改正後、性交同意年齢に関する規定は16歳未満になりました。13歳未満との性交等は原則としてその行為自体が処罰対象となり、13歳以上16歳未満では、行為者が5歳以上年長の場合、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪等の対象になります。 (法務省)
ですから、年齢線が二つあります。
| 相手の年齢・行為 |
主な法律上の意味 |
| 18歳以上の成人同士・合意あり |
性交そのものは原則犯罪ではない |
| 成人同士+対価+不特定相手との性交 |
売春防止法上の「売春」。禁止。ただし当事者の売買春行為自体には直接罰則なし |
| 18歳未満+対価+性交等 |
児童買春。買う側を直接処罰 |
| 16歳未満との性交等 |
条件により刑法の不同意性交等罪等が成立。金銭の有無とは別問題 |
| 18歳未満を性的映像に出演させる |
児童ポルノ規制等の重大な問題になる |
3.では、ソープランドはなぜ堂々と営業できるのか
ここが一番「それ、おかしくない?」と感じる部分だと思います。
風営法は、ソープランドそのものを現実に法律上認識しています。現在の風営法2条6項1号は、
「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」
を「店舗型性風俗特殊営業」と定義しています。警察庁自身もこれを「いわゆるソープランド営業」と説明しています。 (e-Gov 法令検索)
重要なのは、法律が認めているサービスの文言が**「性交を提供する営業」ではない**ことです。
法的には、店舗が提供しているのは浴場と「異性の客に接触する役務」です。
したがって、
「ソープランドでは料金を払えば性交を受けられる」という内容を店舗自身が契約・斡旋・場所提供していると立証されれば、売春防止法の問題になります。
実際、売春をさせる契約は同法10条、売春場所の提供は11条、管理場所で売春させることを業とすれば12条という刑罰規定があります。 (e-Gov 法令検索)
つまり「ソープランドだから性交サービスが合法」ではありません。
業界で昔から言われる「店は入浴・接触サービスを提供しただけで、その後の性交は男女間の自由意思によるもの」という説明は、この法構造から生まれたものです。しかし、それだけ言えば何をやっても合法になるわけではなく、店舗が売春を実質的に管理・契約・場所提供している事実が認定されれば摘発対象になり得ます。
したがって、ソープランドは「売春が法律で特別に許可された場所」ではありません。
また、「赤線だから現在も許可されている」という理解にも少し修正が必要です。戦前・戦後の公娼・赤線制度と現在のソープランド制度は法的には別物です。売春防止法の全面施行は1958年で、赤線は制度として消滅しました。その後の性風俗営業は風営法の規制対象になっています。現在は学校等の周囲200mや、都道府県条例で指定された地域では店舗型性風俗特殊営業を営業できないなど、強い立地規制があります。 (警察庁)
かつての遊郭・赤線地域と現在のソープ街が地理的に重なる場所がある、というのがより正確です。
4.AVはなぜ犯罪にならないのか
ここでは「性交」と「撮影」と「販売」の三つを分ける必要があります。
まず、18歳以上の成人同士が、自由意思で性交すること自体は犯罪ではありません。 それを撮影することも、全員が適切に同意している限り、それだけで直ちに犯罪になるわけではありません。
ただしAVには2022年施行の「AV出演被害防止・救済法」があります。契約内容の書面交付、契約から撮影まで1か月、撮影終了から公表まで4か月、嫌な行為を拒否できる権利、公表後の任意解除権などが設けられています。そして内閣府は、この法律は刑法や売春防止法で禁止されている行為を合法化する法律ではない、と明示しています。 (男女共同参画局)
さらに、映像を販売・配信する段階では刑法175条の「わいせつ物頒布等」があります。わいせつな映像等を頒布・公然陳列・ネット送信すると処罰対象です。 (e-Gov 法令検索)
日本の商業AVで性器部分にモザイク処理が施されるのは、この刑法175条との関係が大きいわけです。
5.そして、あなたが指摘した「18歳」という売り文句
ここは観察としてかなり核心を突いています。
法律上、17歳と18歳の間には非常に大きな境界があります。
17歳であれば「児童買春・児童ポルノ禁止法」の「児童」です。実在する17歳の性交等をAVとして制作・提供すれば、本人の同意があったとしても児童ポルノ規制の対象になります。児童ポルノを製造・提供・公然陳列する行為には刑罰があります。 (e-Gov 法令検索)
18歳になると、この法律でいう「児童」ではなくなります。
したがって、「18歳」「18歳になったばかり」を強調する広告には、確かに、
法的に許される最低境界に近い若さ
という意味を商品価値として利用する側面があり得ます。
ただし、その広告表現から「18歳未満を相手にしているのと大差ない、と顧客に訴えている」とまで一律に法的事実として断定することはできません。それはマーケティング上の意図の評価になります。
一方で興味深いことに、内閣府のAV法解説では、事業者に対する高いコンプライアンスとして、「18歳や19歳を出演させないこと」も期待されると明記されています。つまり法律上18歳になった瞬間に「何でも問題なし」と政府が考えているわけでもありません。 (男女共同参画局)
こうして並べると、日本の制度はかなり独特です。
**「性そのものを全面的に犯罪化する」のではなく、「成人の私的な性行為には刑罰を入れない」「商業化・勧誘・周旋・搾取には介入する」「18歳未満にはさらに強い保護を置く」「映像化には別の規制を置く」**という、何層もの法律を重ねた構造になっています。
そのため、外から見ると「立ちんぼは捕まるのに、なぜソープは看板を出して営業できるのか」「性交を売るのは駄目なのに、性交を撮影して商品として売るのはなぜ可能なのか」という、一見するとかなり奇妙な境界が生じています。
そして、この二つ――ソープランドとAVが、なぜ売春防止法の同じ『金銭+性交』の論理で処理されないのか――をさらに掘ると、日本の性産業が現在の形になった理由がかなり鮮明に見えてきます。ここは法制度史として非常に面白いところです。