民事裁判での訴状も作ってみたよ。

--以下本文--

訴 状

平成21年9月 24日

A簡易裁判所 御中


 〒私の住所
 私 

 〒被害者A住所
 被害者A

送達場所



〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1
被告 東京都
上記都知事 石原慎太郎

〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1
被告 警視庁
上記総監 米村敏朗

〒175-0082 東京都板橋区高島平3-12-32
被告 警視庁高島平警察署
被告 上記署長
被告 上記刑事課長

〒175-0082 東京都板橋区高島平3-12-32
被告 警視庁第10方面交通機動隊高島平警察署分駐
被告 同隊員 菊池
被告 中隊長


国家賠償法に伴う、器物破損弁償もしくは損害賠償、
ならびに不当取り調べ、拘束による精神的苦痛による慰謝料。

訴訟物の金額 金84万2916円
印紙額 8,000円

第1 請求の趣旨

1 被告は原告に金84万2916円およびこれに対する本訴状送達の翌日
  から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
  との判決並びに仮執行宣言を求める。
3 本事案に係る書類の保全命令、開示請求を求める。

第2 請求の原因
-1概要

被告ならびに部下である署員、隊員により、不当な路上取り調べならびに警察署内での不当な拘束、恐喝、強要行為、告訴不受理等の不当な扱いを受け。かつ被害者Aが当日制作した作品(ヘルメット)を被告である菊池隊員が落とし、菊池隊員に過失があったと私並びに被害者Aが判断したため。


-2経緯

1.平成21年9月20日15:40頃、被告菊池隊員は、被害者Aが東京都板橋区  三園笹目橋付近を走行中、速度超過27kmにて速度取り締まりを実施した。

2.同日16:00頃、被告菊池隊員は、被害者Aが取り締まりに応じたにもかかわらず、適切な対応をせず、押し問答となり、その際、被害者Aのヘルメット(塗装直後商品)を落とした。また、他の署員を多数現場に呼び寄せ、被害者Aに不安感情を抱かせると共に、「逮捕するぞ」などと職権乱用に該当するような暴言を被害者Aに多数浴びせ、高島平警察署への同行を強要した。

3.同時刻私は被害者Aより該当の被害を受けているとの電話を受け、
高島平警察署へ赴いた。

4.同日16:30頃、私が高島平警察署に到着し、被害者Aならびに被告中隊長より事情説明を受けた。その後、被害者A並びに被告中隊長、部下を2階第10方面交通機動隊高島平警察署分駐へ連行した。その際、私は同行を拒絶された。

5.同日19:00頃、被害者A、被告中隊長ならびに部下数名とともに私の面前に現れ、強要の事実を知らされた。そして、刑事告訴を推奨する旨、「できるものならやってみろ」と示唆した。

6.同日19:00過ぎ、高島平警察署内刑事課に赴き、刑事告訴したい旨伝えると、正当な理由説明無く、告訴ならびに口頭での伝達事項の筆記(調書記述)を拒否した。

7.同日21:00頃、私が刑事課相談室内にて、筆記で告訴状を仕上げると、告訴を取り下げ、提出しないように被害者Aに説得を始めると共に、私に対し、暴言を放った。

8.同日21:15頃、被告菊池隊員は、被害者Aに告訴しないように間接的に働きかけた。

9.以上の行為に対し、被告人東京都知事、警視総監、高島平警察署長は使用者責任を負うものと原告は考える。

10.以上の行為が、不法行為にあたるものと原告は考える。

-3 請求内容
ヘルメット代金として10万円
SHOEI製ヘルメットを菊池隊員の過失による落下により全損。
そのヘルメットは当日、被害者Aが埼玉県下の塗装教室にて塗装技術を学び、
新品商品として提供できうるものであったため。
また、被害者Aはバイク塗装業を営んでいる。

被害者Aが当日、塗装教室に行くために発生した費用として、4,850円
 根拠 中央高速道路料金 500円の1往復分、1,000円、
    首都高速道路料金 700円の1往復分、1,400円
    ガソリン代金   1リッター140円相当、燃費8KMのバイクにて
     走行、往復140KMとして、2,450円

私が、高島平警察署に赴いた費用として、3,275円
 根拠 中央高速道路料金 500円の1往復分、1,000円、
    首都高速道路料金 700円の1往復分、1,400円
    ガソリン代金   1リッター140円相当、燃費16KMのバイクにて
     走行、往復100KMとして、875円




被害者Aが不当に拘束された時間に対する拘束時間給として、
15,547円79銭

 根拠 前述の通り、被害者Aはバイクを主な対象とした塗装業を営んでいる。
  15:40~22:10の5時間30分、東京都産業労働局作成の
  平均賃金表より、自動車整備業月給319,284円を参考に、月20日労働とし
  て、8時間労働日当15,964円20銭とし、時給1,995円53銭
  (端数四捨五入)、17時以降は時間外割増(定時は9時~17時)として
  労働基準法に基づく法定分25%割増し、時給2,494円41銭

  以上から、15:40~17:00の1時間20分については、
    2,660円
  17:00~22:10の5時間10分については、
    12,887円79銭
  計 15,547円79銭とした。


私が不当に拘束された時間に対する拘束時間給として、
19,216円20銭

 根拠 私は被害者Aの情報通信に係るコンサルタント業務を個人と
  して受託しており、この書面においては個人事業主として扱う。
  16:10~22:10の5時間、東京都産業労働局作成の
  平均賃金表より、情報通信業その他の情報通信業平均月給358,205円を参考
  に、月20日労働として、8時間労働日当とし、時給2,238円78銭
  (端数四捨五入)、当日は休日であったため、労働基準法に基づく法定分25%
  割増し、2,798円47銭、17時以降は時間外割増(定時は9時~17
  時)として労働基準法に基づく法定分計50%割増し、
  時給3,358円17銭。

  以上から16:10~17:00の50分については、
1, 865円65銭
  17:00~22:10の5時間10分については、
    17,350円55銭(小数点以下四捨五入)
  計 19,216円20銭(小数点以下四捨五入)とした。

以上、直接損害費用として、142,916円を請求する。

また、複数の警察官からの暴言や作業怠慢、強要、恐喝行為、
書類受理拒否などにより精神的苦痛を被った分の慰謝料として、
被害者Aは、40万円、私は30万円を請求する。

 計 84万2916円をここに請求する。

第3 まとめ
 よって原告は被告に対し、先に述べたような不法行為に基づき、請求趣旨記載の判決を求める。

証拠方法
1. 当該ヘルメットの破損部分写真   枚を提出する。
2. 東京都産業労働局作成平均賃金表、平成21年9月17日更新、「第3表―⑩ 技術系労働者 平均賃金(男子・女子)」1枚。
その他必要に応じ、追って提出する。

開示請求書類

1. 警視庁第10方面交通機動隊高島平警察署分駐にて、被害者Aに供述を強要
 した際に記述された供述調書(当該警察署にて保管、捜査上の理由により開示拒絶)

以 上
当該事件について、刑事、民事とも争うことで被害者と合意したので、
私が「趣味」として、告訴状を執筆した。
以下に書面内容を記す。
テキストべたうちでしか転書できなくてごめんよ


--以下本文--

平成21年9月 24日



告訴状





告訴人 私



被害者 A



 

     被告訴人 東京都

同都知事 石原慎太郎

警視庁警視総監

警視庁高島平警察署長

警視庁高島平警察署刑事課長

警視庁第10方面交通機動隊高島平警察署分駐 菊池隊員

警視庁第10方面交通機動隊高島平警察署分駐 中隊長

警視庁第10方面交通機動隊高島平警察署分駐 隊員

警視庁第10方面交通機動隊

警視庁高島平警察署





告訴の趣旨



被告訴人高島平警察署員ならびに第10方面交通機動隊高島平警察署分駐隊員により、下記犯罪を犯し、犯罪上悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告訴致します。





告訴の理由



被告訴人ならびに部下である署員、隊員により、不当な路上取り調べならびに警察署内での不当な拘束、恐喝、強要行為、告訴不受理等の不当な扱いを受けたと告訴人並びに被害者が判断したため。





該当罪名



器物損壊罪

特別公務員職権濫用罪

逮捕・監禁罪

恐喝罪

強要罪

あっせん収賄罪

警察官職務執行法違反





告訴に至る経緯



1.平成21年9月20日15:40頃、被告訴人菊池隊員は、被害者が東京都板橋区三園笹目橋付近を走行中、速度超過27kmにて速度取り締まりを実施した。



2.同日16:00頃、被告訴人菊池隊員は、被害者が取り締まりに応じたにもかかわらず、適切な対応をせず、押し問答となり、その際、被害者のヘルメット(塗装直後商品)を落とした。また、他の署員を多数現場に呼び寄せ、被害者に不安感情を抱かせると共に、「逮捕するぞ」などと職権乱用に該当するような暴言を被害者に多数浴びせ、高島平警察署への同行を強要した。



3.同時刻告訴人は被害者より該当の被害を受けているとの電話を受け、高島平警察署へ赴いた。



4.同日16:30頃、告訴人が高島平警察署に到着し、被害者ならびに被告訴人中隊長より事情説明を受けた。その後、被害者並びに被告訴人中隊長、部下を2階第10方面交通機動隊高島平警察署分駐へ連行した。その際、告訴人は同行を拒絶された。



5.同日19:00頃、被害者、被告訴人中隊長ならびに部下数名とともに告訴人の面前に現れ、強要の事実を知らされた。そして、刑事告訴を推奨する旨、「できるものならやってみろ」と示唆した。



6.同日19:00過ぎ、高島平警察署内刑事課に赴き、刑事告訴したい旨伝えると、正当な理由説明無く、告訴ならびに口頭での伝達事項の筆記(調書記述)を拒否した。



7.同日21:00頃、告訴人が刑事課相談室内にて、筆記で告訴状を仕上げると、告訴を取り下げる、提出しないように被害者に説得を始めると共に、告訴人に対し、暴言を放った。



8.同日21:15頃、被告訴人菊池隊員は、被害者に告訴しないように働きかけた。



9.同時刻、被告訴人菊池隊員は、被害者が反則納付金を納める意思を取り締まり時から示しているにもかかわらず、反則切符並びに納付書を被害者から取り上げ、「これでなかったことにしてくれ」と言わんばかりに、被害者の了承無く、目の前で反則切符並びに納付書を破棄した。よって被害者は、反則納付金を納付する術を失った。これは、公務員によるあっせん収賄罪に該当すると考える。





10.以上の行為に対し、被告訴人東京都知事、警視総監、高島平警察署長は使用者責任を負うものと被害者並びに告訴人は考える。



11.以上の行為が、器物損壊罪、特別公務員職権濫用罪、逮捕・監禁罪、恐喝罪、強要罪、あっせん収賄罪、警察官職務執行法第1条2項-「この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最少の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその 濫用にわたるようなことがあつてはならない。」に該当すると、被害者並びに告訴人は考え、厳重に処罰頂きたく、本告訴に及んだ。





証拠



1. 当該警察署第10方面交通機動隊高島平警察署分駐にて、被害者に供述を強要した際に記述された供述調書(当該警察署にて保管、捜査上の理由により開示拒絶)





2. 当該ヘルメットの破損部分写真    枚





平成21年9月24日

告訴人 私



〒190-8544
立川市緑町6番地の3
立川第二法務総合庁舎

東京地方検察庁立川支部 御中



以上

不備等有れば教えてほしい。
何せ素人だからさ
最初に自己紹介をしなければならなかった。

私はフリーランス、要はプーである。

しかし、法律知識、リーガルマインドについては、
そこらのサムライ商売よりも持っていると自負している。

なぜなら、私の法律知識の大本は、
高校生時代にさかのぼる。

高校生時代にディベートという授業があった。
その際にお約束の「死刑存廃論」や「自衛隊は合憲か違憲か」があった。

ディベートというのは、是か否か決まっていない事案を、
全くの第三者がどちらかの立場に立って意見を陳述し、
その信憑性や論理性を問う、いわば「競技」である。


「死刑存廃論」、これは法律学上の学説に触れない訳にはいかない。
公共の図書館で「判例コンメンタール」なる書物に出会った。
最初は強烈な拒絶感に襲われた。

しかし、この授業が終わっても、その書物、それ以上に
法律学というものに大変興味を持った。

そして、高校生時代休み時間は、六法全書を精読するような
気持ちの悪い少年になってしまった。


某有名大学法学部(法曹界に多大なる影響を持つ私学)に
自己推薦入試にて受験することになった。
成績の評定平均値は「3.2」。つまり推薦入試には「向かない」。

ただし、課題として、一万字の論文と論文概要、志望動機を記し、
自らの高校時代の成果をアピールできること、という条件があった。
これにかけてみた。

高校3年生の夏休み、予備校講義時間以外に論文を執筆し、
多くの先生から添削を受け、秋口に提出した。


結果、書類審査合格。
論文執筆力、並びに志望動機について認められた。


二次試験、面接考査。
志望動機となった「死刑存廃論」については、
法学部現役教授が舌を巻くほどの法律論を展開した。
矛盾は無く、突っ込まれることは無かった。

だがしかし、教員はつまらないことを言い出す。
「評定平均値が低い」
多少もめた。

これと、多少の行き違いがあり、不合格となった。

この時点で法学部に行く気が失せた。


政治経済だけは常に予備校で全国10位以内、
大手Yゼミナールで全国5位という極めて優秀な成績だったので、
(学内で学年トップだったのは言うまでもない)
経済学に興味を持ち、経済学部を選択した。

受験は燦々たるもので、滑り止め中の滑り止め、
当時受験生内最高点で合格した大学に行くことになった。

そこでは「挫折」を味わい、
色々な意味で良い発見をした。
良い出会いもあった。


けども、法律的思考は、いつまでも衰えなかった。
論理的思考の重要性が叫ばれていた時期と符合し、
一気に論理性思考が向上した。

これがいまに繋がっている。

契約書の作成、レビュー、NDA、何でも扱った。
法律実務も「社長室長」という肩書きで新卒入社したおかげで
私の決済無しに法律実務は通らない仕組みにした。

その後、残業時間150時間超で過労により精神を病み、
休職、転職、休職を繰り返すことになった。

しばらくして後、弁護士に出会い、労災を申請し、半年以上かかり
労災が認められた。

いまは、休業中の身分だ。

これで概略は示せたと思う。