民事裁判での訴状も作ってみたよ。

--以下本文--

訴 状

平成21年9月 24日

A簡易裁判所 御中


 〒私の住所
 私 

 〒被害者A住所
 被害者A

送達場所



〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1
被告 東京都
上記都知事 石原慎太郎

〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1
被告 警視庁
上記総監 米村敏朗

〒175-0082 東京都板橋区高島平3-12-32
被告 警視庁高島平警察署
被告 上記署長
被告 上記刑事課長

〒175-0082 東京都板橋区高島平3-12-32
被告 警視庁第10方面交通機動隊高島平警察署分駐
被告 同隊員 菊池
被告 中隊長


国家賠償法に伴う、器物破損弁償もしくは損害賠償、
ならびに不当取り調べ、拘束による精神的苦痛による慰謝料。

訴訟物の金額 金84万2916円
印紙額 8,000円

第1 請求の趣旨

1 被告は原告に金84万2916円およびこれに対する本訴状送達の翌日
  から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
  との判決並びに仮執行宣言を求める。
3 本事案に係る書類の保全命令、開示請求を求める。

第2 請求の原因
-1概要

被告ならびに部下である署員、隊員により、不当な路上取り調べならびに警察署内での不当な拘束、恐喝、強要行為、告訴不受理等の不当な扱いを受け。かつ被害者Aが当日制作した作品(ヘルメット)を被告である菊池隊員が落とし、菊池隊員に過失があったと私並びに被害者Aが判断したため。


-2経緯

1.平成21年9月20日15:40頃、被告菊池隊員は、被害者Aが東京都板橋区  三園笹目橋付近を走行中、速度超過27kmにて速度取り締まりを実施した。

2.同日16:00頃、被告菊池隊員は、被害者Aが取り締まりに応じたにもかかわらず、適切な対応をせず、押し問答となり、その際、被害者Aのヘルメット(塗装直後商品)を落とした。また、他の署員を多数現場に呼び寄せ、被害者Aに不安感情を抱かせると共に、「逮捕するぞ」などと職権乱用に該当するような暴言を被害者Aに多数浴びせ、高島平警察署への同行を強要した。

3.同時刻私は被害者Aより該当の被害を受けているとの電話を受け、
高島平警察署へ赴いた。

4.同日16:30頃、私が高島平警察署に到着し、被害者Aならびに被告中隊長より事情説明を受けた。その後、被害者A並びに被告中隊長、部下を2階第10方面交通機動隊高島平警察署分駐へ連行した。その際、私は同行を拒絶された。

5.同日19:00頃、被害者A、被告中隊長ならびに部下数名とともに私の面前に現れ、強要の事実を知らされた。そして、刑事告訴を推奨する旨、「できるものならやってみろ」と示唆した。

6.同日19:00過ぎ、高島平警察署内刑事課に赴き、刑事告訴したい旨伝えると、正当な理由説明無く、告訴ならびに口頭での伝達事項の筆記(調書記述)を拒否した。

7.同日21:00頃、私が刑事課相談室内にて、筆記で告訴状を仕上げると、告訴を取り下げ、提出しないように被害者Aに説得を始めると共に、私に対し、暴言を放った。

8.同日21:15頃、被告菊池隊員は、被害者Aに告訴しないように間接的に働きかけた。

9.以上の行為に対し、被告人東京都知事、警視総監、高島平警察署長は使用者責任を負うものと原告は考える。

10.以上の行為が、不法行為にあたるものと原告は考える。

-3 請求内容
ヘルメット代金として10万円
SHOEI製ヘルメットを菊池隊員の過失による落下により全損。
そのヘルメットは当日、被害者Aが埼玉県下の塗装教室にて塗装技術を学び、
新品商品として提供できうるものであったため。
また、被害者Aはバイク塗装業を営んでいる。

被害者Aが当日、塗装教室に行くために発生した費用として、4,850円
 根拠 中央高速道路料金 500円の1往復分、1,000円、
    首都高速道路料金 700円の1往復分、1,400円
    ガソリン代金   1リッター140円相当、燃費8KMのバイクにて
     走行、往復140KMとして、2,450円

私が、高島平警察署に赴いた費用として、3,275円
 根拠 中央高速道路料金 500円の1往復分、1,000円、
    首都高速道路料金 700円の1往復分、1,400円
    ガソリン代金   1リッター140円相当、燃費16KMのバイクにて
     走行、往復100KMとして、875円




被害者Aが不当に拘束された時間に対する拘束時間給として、
15,547円79銭

 根拠 前述の通り、被害者Aはバイクを主な対象とした塗装業を営んでいる。
  15:40~22:10の5時間30分、東京都産業労働局作成の
  平均賃金表より、自動車整備業月給319,284円を参考に、月20日労働とし
  て、8時間労働日当15,964円20銭とし、時給1,995円53銭
  (端数四捨五入)、17時以降は時間外割増(定時は9時~17時)として
  労働基準法に基づく法定分25%割増し、時給2,494円41銭

  以上から、15:40~17:00の1時間20分については、
    2,660円
  17:00~22:10の5時間10分については、
    12,887円79銭
  計 15,547円79銭とした。


私が不当に拘束された時間に対する拘束時間給として、
19,216円20銭

 根拠 私は被害者Aの情報通信に係るコンサルタント業務を個人と
  して受託しており、この書面においては個人事業主として扱う。
  16:10~22:10の5時間、東京都産業労働局作成の
  平均賃金表より、情報通信業その他の情報通信業平均月給358,205円を参考
  に、月20日労働として、8時間労働日当とし、時給2,238円78銭
  (端数四捨五入)、当日は休日であったため、労働基準法に基づく法定分25%
  割増し、2,798円47銭、17時以降は時間外割増(定時は9時~17
  時)として労働基準法に基づく法定分計50%割増し、
  時給3,358円17銭。

  以上から16:10~17:00の50分については、
1, 865円65銭
  17:00~22:10の5時間10分については、
    17,350円55銭(小数点以下四捨五入)
  計 19,216円20銭(小数点以下四捨五入)とした。

以上、直接損害費用として、142,916円を請求する。

また、複数の警察官からの暴言や作業怠慢、強要、恐喝行為、
書類受理拒否などにより精神的苦痛を被った分の慰謝料として、
被害者Aは、40万円、私は30万円を請求する。

 計 84万2916円をここに請求する。

第3 まとめ
 よって原告は被告に対し、先に述べたような不法行為に基づき、請求趣旨記載の判決を求める。

証拠方法
1. 当該ヘルメットの破損部分写真   枚を提出する。
2. 東京都産業労働局作成平均賃金表、平成21年9月17日更新、「第3表―⑩ 技術系労働者 平均賃金(男子・女子)」1枚。
その他必要に応じ、追って提出する。

開示請求書類

1. 警視庁第10方面交通機動隊高島平警察署分駐にて、被害者Aに供述を強要
 した際に記述された供述調書(当該警察署にて保管、捜査上の理由により開示拒絶)

以 上