9月の飛び石連休、たまたま横浜に行く機会があったので、飛び石の平日、横浜家庭裁判所に立ち寄り、調査官調査報告書を謄写しました。
この謄写申請も問題ありますね。
謄写申請は裁判所(裁判官の許可があるから?)なのに、
謄写自体は裁判所の天下り先「司法協会」でないとできないというもの。
警察だと、各県の公安委員会みたいなものかな・・・
とはいえ、謄写に来たのだから、司法協会のコピー機でコピーしました。
(内容はまたの投稿で)
あわせて、今回の謄写申請、調査報告書の謄写だけではありません。
前回の面会交流調停での裁判所の進め方があまりにも一般常識からかけ離れ、おかしいので後々のことも考え
前回と前々回の面会交流調停の「調停期日調書」の謄写も請求しました。
調停期日調書とは
家事事件手続法253条(調書の作成)
裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
具体的な作成様式はこんな感じ。
家事事件手続法では、調停期日調書は原則作成されているはずです。
ただ、いやな「ただし~」があるので、作っていないだろうなと思って、ダメもとでの申請でした。
で、結果はやはり2件ともに作っていませんでした。
かわって「経過表?」なるものをやっているようですが、所詮は言い訳!!
一応は経過表の謄写だけしておきましたが。
ちなみに、期日調書では次やることなども記されます。でも次回までに、家庭裁判所としてやらないといけないことを裁判所がやらなかった。その証拠固めです。
横浜家庭裁判所に慰謝料請求したいと、このところずっと思っています。