昨日投稿した記事
その問題の記載
Q10.配偶者からの暴力について確認できる資料にはどのようなものがありますか?
A10.具体的には、以下のような資料が考えられます。
配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出ていることがわかる資料
女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
申請者より、配偶者等からの住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申し出を受け、当該支援措置の対象となっていることがわかる資料
その上に記載の女性相談支援センターの運用ってどうなの?とかDV防止法はどうなの?とかも不安になって調べてました。
「女性相談支援センター」と記載する時点で何で女性だけやねん!男女差別やん!
とつい思ってしまいましたが、まあそこは抑えて、調べたら結局はDV防止法に行きつきます。
じゃあ、DV防止法ってどういう運用なの?と調べたら、またおかしなフローチャートが出てきました。
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/241205.pdf
配偶者暴力を行った配偶者には 保護命令の発令 だけで、その前過程で配偶者に事実確認したり、反論を聞いたりできないフローチャートでした。
こんなフローチャートを内閣府が作り、平然とホームページにアップされている。
ヤバくないですか?
ホントこの国終わってます。

