中国人看護師が急増 その3 | 脳内出血を越えたら癌だってよ

脳内出血を越えたら癌だってよ

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シャレになってない

脳内出血を超えたらガン発症ステージ4!
生存目標 2023年6月1日


看護師国家試験の合格率って、有り得ないほど高い
じゃぁ、みんな楽勝ジャンって訳じゃなく、看護学校や看護大学での学習、実習のハードさは並じゃないらしい。
そんな修羅場をくぐってきたからこそ、100%なんて信じられない合格率の学校がいくつも出るんだね。
ペーパーテストで決まるもんじゃないってことだ。
おいらがお世話になった看護師さんの多くが卒業した某高等看護学院(来年からは大学の看護科になって4年制になるらしい)も100%組

そんな看護師国家試験を受けるには、法律でこんな規定が有る。

保健師助産師看護師法

第5条
 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
  傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

第21条
 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない
1.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
   文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。第4号において同じ。)
   において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
2.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
   文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
3.文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、
   厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
4.免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師
   又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師
   で前3号に規定する大学、学校又は養成所において2年以上修業したもの
5外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、
   又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、
   厚生労働大臣が第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

問題はだよね

まじめな中国からの留学生がたくさん居る中で、残念ながら経歴を偽ったり、不法な意図を持って来日する者がいるのも事実。

そんな輩が
、経験も無いのにペーパーテストで試験に受かったら?
おっかないよね。
「何か、その注射痛いんですけど・・・」
不用介意!!
なんて・・・

数が増えるにつれて、出稼ぎのための偽看護師や闇看護師なんかも出てくるんじゃなかろうか?
各種の証明書とか、結構簡単に取れるって言うし。

不用介意」?

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