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●相も変わらず珍走団を取り締まれない下田警察署の不思議。


季節は冬になったが、相も変わらず珍走団(暴走族)はコール(空ぶかしによる爆音)をまき散らして走り回り、下田警察署は決定的な取り締まりもしていないようだ・・・

街で噂されている「珍走団のメンバーは、○○○の御曹司」 「だから捕まえない・・・」ってことしかり、
前回、窓が浜海浜公園で見た下田署と珍走団のナァナァのやり取り・・・

全国的に珍走団が減少傾向にある中、珍走団が走り回っている地域に住んでいる事も恥ずかしいし、珍走団の一つや二つも取り締まれない下田署も情けなくて仕方が無い・・・

先日の三連休最後の日も、20時くらいから24時手前まで、少なくとも2台以上の単車の爆音コールが時間をおいて延々と響いていた。

この約4時間もの間、下田署はいったいナニをやっていたのか?
不思議でならない。


言い換えれば、約4時間もの間、この狭い地域の中で法律違反(道交法違反、及び、条例違反)を、下田署は珍走団にさせ続けたのである。

●珍走団(暴走族)を取り締まる法律について。


ここで、ザッとだが暴走族と道交法(道路交通法)について書いておこうと思う。

暴走族対策として、道交法の一部が改正されてから随分と経つが、
以前の道交法では、暴走行為によって「迷惑や危険」に遭った方がいなければ罰則の対象にならなかったものが、改正後は、迷惑等に遭った方がいない場合でも検挙することが可能となり、「警察が暴走行為と認めれば現行犯逮捕が可能」に、なっているのである。

ちなみに、暴走族に対する罰則の代表的なものには、下記がある。

 ・道路交通法

 ・静岡県の条例

要は、大概の珍走団の暴走行為に該当するものを取り締まりの対象にしたものであり、

かつ警察がその気になれば、珍走団をすぐにでも捕まえられるように出来てる法律で、我々一般市民には大変ありがたい法律です。

読むのが面倒な方は、太字の所だけでも読んでみて下さい。

▼ 道路交通法

 第68条(共同危険行為等の禁止) = 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

 第71条 第5号の3(騒音運転等) =  正当な理由がないのに急発進、急加速等で、著しく迷惑を及ぼす騒音を生じさせる行為

 第71条の2 (消音器不備車両) =  消音器(マフラー、サイレンサー)の取り外し、消音器の改造された車両)の運転者には~


▼ 静岡県の条例(静岡県暴走族等の根絶に関する条例)

これは、道路交通法では取り締まれない道路以外の場所での
暴走行為空吹かしなどの
迷惑行為を行う暴走族の取り締まりを対象にしているものであり、この条例にも、第71条 第5号の3(騒音運転等)と第71条の2 (消音器不備車両)は、対象としてキチンと記載されています。

●下田市の珍走団の「悪質性」・「常習性」。


下田市で爆音をまき散らして走る珍走団は、少なくとも、確実に上記3つの道交法と静岡県の条例に違反しているのは疑う余地のない事実である。

この事(下田市の珍走団が道交法と静岡県の条例に違反しているか?)を問えば、100人中100人がYesと答えるだろう。

さらには、下田市の珍走団の「暴走行為の回数」「悪質性」「危険性」「常習性」に関して言及すれば、どれをとっても、正式裁判に値するくらい悪質なものだ。

 ・日常的な共同危険行為(2人以上の暴走)スピード違反、信号無視、一時停止違反、爆音で空ぶかしをする安眠妨害。

 ・前回のマイマイ通り・海浜公園の暴走行為においては、単車・スクーター3台以上、自動車3~4台の構成で道路占拠に近い形を行ったうえでの爆音コール

 ・又、前回の海浜公園の件では、下田警察署が引き上げた後、珍走団の一人が「初代特攻隊長○○!これかも頑張ります!」などと、大声で暴走行為の継続を宣言しているのだから、「悪質性」が高いのがみてとれる。

これらを3年~4年以上も継続して暴走行為を行っているのだから、「回数」・「悪質性」・「危険性」「常習性」どれをとっても、悪質な部類に入るのは間違いない。

●一般市民には言えない「ワケ」があるのか?


先にも書いたが、上記、道交法と条例を、ざっくり言ってしまえば、「警察が珍走団を捕まえる気になれば、すぐにでも捕まえられる」ように、日本の法は出来ているのである。

にも関わらず、下田警察署は、この下田市という狭い地域において、3年も4年も珍走団に爆音コールで暴走させ続けており、我々一般の人から見れば「なぜ暴走族が捕まらないのか?」不思議な状態が続いている。

街の噂(「珍走団のメンバーは、○○○の御曹司だから捕まえない・・・」)という話が出てきても当然である。

なお、珍走団の取り締まりに対して、ゲリラ的に出現するから~などを理由にして取り締まりが難しいなどという話をする関係者もいるが、道交法や条例が取締り側・我々一般市民の立場側になって作られている現状、取り締まりが難しいなどとういう事は、単なる言い訳にしか聞こない。

まして、現行犯でないと~などという言い訳は、いかにパトロールしていないかを公表しているようなものである。

(現場の署員さん達には申し訳ないが、これが珍走団に悩まされ続けている我々の率直な感想である。)

これだけ取り締まる側に有利な条件、さらには下田市の珍走団が犯している法的条件が揃っていて、かつ、全国的に珍走団が減っている現状にも関わらず、3年も4年も珍走団を野放しにしているのは、

 ・下田署の職務に対する意識が低さか?

 ・それとも、「珍走団のメンバーが、○○○の御曹司だから捕まえない」など、

何か一般市民には言えないワケがあって珍走団を根絶出来ないのか?と思わざるをえない。

●とにかく「通報を!」 ~我々に出来ること。



とにかく、下田警察署の重い腰を動かすには、我々一般市民が通報を繰り返してゆくしかない。(匿名でも聞いてくれます。)

 ・110番

 ・0558-27-0110(下田署 直通)
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 1・爆音が遠くで聞こえた時点で通報。

 2・珍走団が通ったら通報
   見たら通報。

 3・さらに鳴り止まないならまた通報。

※ 特に、遠くで爆音が聞こえた時点で通報したほうが、警察もアクションを起こしやすいと思います。

(当直の警察官には申し訳ない気もするが、我々市民は通報するしか手段がないのである。)

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全国的に珍走団が減少しているにも関わらず、下田市では珍走団による暴走行為が3年も4年も平然と行われていて、さらには「珍走団のメンバーが,○○○の御曹司だから捕まえない」などの話が出てくるなど、ほんと恥ずかしい話である。


●関連記事

下田警察署が珍走団(単車暴走族)を捕まえないのは、なぜだ?

下田警察署が珍走団(単車暴走族)を捕まえないのは、なぜだ? 【その2】

下田警察署が珍走団(単車暴走族)を捕まえないのは、なぜだ? 【その3】


●とにかく通報を!(匿名でも聞いてくれます。)

・下田警察署 電話:0558-27-0110 
・110番

● 参考

・静岡県警察本部交通部交通指導課 電話:054-271-0110 

静岡県暴走族等の根絶に関する条例 
静岡県暴走族等の根絶に関する条例(PDFファイル)

千葉県警
 暴走族にはどのような罰則が適用されるのか?が書かれています。