こんにちは、弁理士の馬場です。
ここ数年、弊所では外国への出願が増えているのですが、
各国では現地の代理人(弁護士、弁理士)に手続を依頼します。
ただ、ほとんどの案件で期限が設定されているので、
現地代理人の事務所が休みでないかどうかを常に意識しておかなければなりません。
特に、年末年始から2月にかけては要注意!
まず、12月中旬ごろから年末にかけて、米国のクリスマス休暇。
12月下旬から1月上旬は、日本が年末年始休暇となりますので、
逆に各国の代理人に休暇中であることを通知。(早めに連絡や処理をしてね、と)
そして、これから2月中旬にかけては、中国、台湾の旧正月休暇。
そろそろ、中国、台湾への休暇前の依頼がリミットです。
前倒しで処理を進めています!!
弁理士 馬場資博