一般財団法人日本ボクシングコミッションルール (抜粋) | 6のブログ

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倫理規程 ボクシング競技を通じて豊かなスポーツ文化を創造し、青少年の心身の健 全な育成と社会の発展に貢献するという一般財団法人日本ボクシングコ ミッション(以下「JBC」という)の理念を実現する具体的な指針とし て、ここにライセンス所持者(JBCからライセンスの交付を受けた者。 以下同じ)の倫理規程を定める。 第1条(法令規範の遵守) ライセンス所持者は、JBC試合ルールその他JBCが定める諸規程のみ ならず、日本国の法令や社会的規範を遵守しなければならない。 第2条(品位の保持) ライセンス所持者は、JBCおよびボクシング競技について正しい理解を 持ち、ボクシング関係者としての名誉を重んじ、常に品位を高めボクシン グ界の信頼を維持するように努めなければならない。 第3条(社会秩序の維持) ライセンス所持者は、JBCコミッショナーおよび理事長の指示に従い、 社会秩序を乱す行動や社会から非難される行動をしてはならない。 第4条(反社会的勢力の排除) ライセンス所持者は、反社会的勢力と関係を持ってはならない。 第5条(制裁処分) 倫理委員会は、ライセンス所持者についてJBC試合ルールまたは本規程 に違反する行為があったと認めるときは、所定の手続きを経て、制裁処分 等の必要な処置を講ずることができる。 - 51 - 制裁規程 第1条(総則) 1 JBCは、JBC試合ルール第8条にもとづき、倫理規程および制裁規 程を定める。 2 本規程は、すべてのライセンス所持者(JBCからライセンスの交付を 受けた者。以下同じ)に適用される。 第2条(制裁処分の種類) 制裁処分の種類は、次の通りとする。 1 ボクサーに対する制裁処分 ① 厳重注意 ② 戒告 ③ 制裁金 ④ 没収 ⑤ ライセンスの停止 ⑥ ライセンスの取り消し 2 ボクサー以外のボクシング関係者に対する制裁処分 ① 厳重注意 ② 戒告 ③ 制裁金 ④ 没収 ⑤ ライセンスの停止 ⑥ ライセンスの取り消し 3 試合役員に対する制裁処分 ① 厳重注意 ② 戒告 ③ 謹慎 ④ 降格 ⑤ ライセンスの停止 ⑥ ライセンスの取り消し 第3条(倫理委員会の招集) ライセンス所持者が次の各号のいずれかに該当する行為をおこなった場 合、理事長は迅速にその事実関係を調査し、制裁等に関する意見を附して 倫理委員会に審議を要請する。 ① JBC試合ルールおよび同ルールにより制定された諸規則等に違 反したとき ② JBCの指示命令に従わなかったとき。 ③ ボクシング界の秩序、風紀を乱したとき。 ④ 刑罰法規に抵触する行為をおこなったとき。 - 52 - ⑤ 方法の如何を問わず公式試合の結果に影響を及ぼす恐れのある不 正行為に関与したと認められたとき。 第4条(厳重注意および戒告) JBCコミッショナーおよび理事長は、必要に応じて、倫理委員会の審議 および議決を経ずに、厳重注意および戒告の処分をすることができる(た だしこの場合は、可及的速やかに倫理委員会にその旨を報告しなければな らない)。 第5条(制裁処分の決定) 倫理委員会は、理事長の要請にもとづき、事案を審議し、その議決により、 第2条に定める制裁処分をすることができる。 第6条(調査期日) 1 倫理委員会は、事案を審議するために必要があると認めるときは、調査 期日を定めることができる。 2 倫理委員会は、調査期日において処分対象者に対して意見を述べる機会 を与えた後でなければ、次の各号の処分を議決することはできない。 ① 制裁金 ② 没収 ③ ライセンスの一定期間停止(サスペンド) ④ ライセンスの取り消し 3 緊急に前項各号の処分をすべき特別の事情がある場合、前項の規定は適 用しない。 第7条(調査期日の通知) 1 倫理委員会は、調査期日を定めたときは、その期日の14日前までに、 処分対象者に対し、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。 ① 調査期日の日時および場所 ② 処分の原因となる事実 ③ 調査期日に出席して意見を述べ、または、出席に代えて陳述書等を 提出することができること 2 処分対象者が国外にいる場合等、処分対象者に対して前項の通知をする ことが困難な事情がある場合、前項の規定は適用しない。 3 倫理委員会は、前項の場合においは、処分対象者の代理人(クラブオー ナー、マネージャー等を含む)に対して第1項の通知をしなければなら ない。 第8条(処分対象者による意見陳述) 処分対象者またはその代理人は、調査期日に出席して意見を述べ、または、 出席に代えて陳述書等を提出することができる。 - 53 - 第9条(処分対象者の不出頭の場合における調査の終結) 倫理委員会は、処分対象者またはその代理人が正当な理由なく調査期日に 出席せず、かつ、陳述書等を提出しない場合、その者に対し改めて意見を 述べる機会を与えることなく、調査を終結することができる。 第10条(ライセンス無期限停止の解除) 1 ライセンス無期限停止の処分を受けた当事者は、処分開始日から2年を 経過した後、下記の手続きにより、解除の申請をおこなうことができる。 ① 当事者は、申請書類(解除の嘆願書、活動状況報告書)をJBCに 提出する。 ② 理事長は、上記申請につき調査・審議の上、倫理委員会に申請書類 を回付する。 ③ 倫理委員会は、解除につき審議・決定をする。 2 解除が認められた当事者は、処分解除日として定められた日から復権す る。 3 解除が留保された当事者は、再度、解除申請をおこなう事ができる。 第11条(再審議) 1 制裁処分を受けた当事者は、十分な反証を有する場合に限り、JBCへ 再審議を請求することができる。 2 前項の再審議の請求は、処分の通知を受けた日から14日以内にしなけ ればならない。 3 理事長は、第1項の請求にもとづいて倫理委員会に再審議を要請する。 4 再審議の手続は第6条ないし第10条を準用する。 5 再審議の請求に対して出された倫理委員会の決定は最終的なものとす る。 - 54 - 資格審査委員会規則 第1条(資格審査委員会) 資格審査委員会は、理事長の要請にもとづき、ライセンスの得喪の問題に ついて審議する。 第2条(ライセンスの申請に対する却下等) 資格審査委員会は、理事長の要請にもとづき、事案を審議しJBCルール 第10条にもとづきライセンスを申請する者について、次の各号に該当す ると認めるときは、ライセンスの申請を却下する。 一 健康管理上の支障がある者 二 他のプロスポーツに関与または従事している者(ただし、JBCに よる特別の許可がある場合は、この限りではない) 三 次の各号に該当する者 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月 15日 法律第77号)第2条の暴力団または指定暴力団並びに これに類する反社会的団体(以下「暴力団等」という)に所属す る者(以下「暴力団員等」という) ロ 暴力団等または暴力団員等と密接な関係を有しまたは密接な関 係を有する団体に所属する者 四 JBC試合ルールその他JBCの定める諸規則に違反したこと、ま たは違反するおそれがあることが認められる者 五 その他ライセンスを交付される資格に欠けると認められる者 第3条(ボクサーライセンスの再交付およびその更新) 資格審査委員会は、JBCルール第22条にもとづくボクサーライセン スの再交付またはその更新の申請があった場合、理事長の要請にもとづ き、事案を審議し、当該ボクサーについて健康管理上の支障がなく、か つ、当該ボクサーが当該年度中にタイトルマッチまたはタイトルマッチ に準ずる試合その他価値のある試合をもおこなう見込みがあると認める ときは、その議決により、ライセンスの再交付またはその更新の許可を することができる。 第4条(ライセンスの取消し等) 1 資格審査委員会は、理事長の要請にもとづき、事案を審議し、ライセン ス所持者について健康管理上の支障があると認めるときは、その議決に より、ライセンスの所持者に対して、次の各号の処分をすることができ る。 一 ライセンス更新の不許可 ニ ライセンスの停止 三 ライセンスの取消し 四 引退勧告 2 資格審査委員会は、前条各号の処分をする場合には、調査期日を定めて、 - 55 - ライセンス所持者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。 3 緊急に前条各号の処分をすべき特別の事情がある場合には、前項の規定 は適用しない。 第5条(当事者への通知) 1 資格審査委員会は、調査期日を定めたときは、その期日の14日前まで に、ライセンス申請者または所持者に対し、次の各号に掲げる事項を通 知しなければならない。 一 調査の期日および場所 ニ 処分の原因となる事実 三 調査期日に出席して意見を述べ、または、出席に代えて陳述書等を 提出することができること 2 ライセンス申請者または所持者が国外にいる場合等、ライセンス申請者 または所持者に対して前項の通知をすることが困難な事情がある場合 には、前項の規定は適用しない。 3 資格審査委員会は、前項の場合においては、ライセンス申請者または所 持者の代理人(クラブオーナー、マネージャー等を含む)に対して前項 の通知をしなければならない。 第6条(当事者による意見陳述) ライセンス申請者もしくは所持者またはその代理人は、調査期日に出席し て意見を述べ、または、出席に代えて陳述書等を提出することができる。 第7条(当事者の不出頭の場合における調査の終結) 資格審査委員会は、ライセンス申請者または所持者が正当な理由なく調査 期日に出席せず、かつ、陳述書等を提出しない場合、この者に対し改めて 意見を述べる機会を与えることなく、調査を終結することができる。 第8条(再審議) 1 第4条各号の処分を受けた当事者は、十分な反証を有する場合に限りJ BCへ再審議を請求することができる。 2 前号の再審議の請求は、処分の通知を受けた日から14日以内にしなけ ればならない。 3 理事長は、第1項の請求にもとづいて資格審査委員会に再審議を要請す る。 4 再審議の手続は第5条ないし第8条を準用する。 5 再審議の請求に対して出された資格審査委員会の決定は最終的なもの とする。