年末調整 - 昭和から変わらず☆
こんにちは。
パスポート、24年度からネット申請OK。
マイナンバー必須。
やっとですな。
さて、この時期。
年末調整申告書提出。
こちらもネットでサクっとできない。
昭和の時代どっぷり。
・給与所得者の保険料控除申告書
本人生年月日欄。
明・大・昭・平・令。
昭・平だけでOK牧場 (^-^)
新保険料?旧保険料?
地震保険、社会保険、子規模企業共済。。。。
・配偶者控除等申告書
生年月日欄。
明・大・昭・平。
こっちは令和がない~
住所と氏名欄。
スペースが広くなってる。
これは進歩。
ハンコはいまだに必要なのか。
以下の説明見ると、なくてもOKなようです。
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法人税法151条4項には、
「自署及び押印の有無は法人税申告書の提出により申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。」
となっています。
これも所得税法には規定がありませんが、法人税法と同様だといえましょう。
わかりにくい条文ですが、結局、
たとえ押印がなくても申告書は有効だということを言っています。
つまり、印鑑を押していなくても、無効にはならないということです。
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ハンコないと怒られるでしょうな (^-^)