独り者なのでそれだけヒマだった、とも言えますが…
おかげで、スッキリして明日からの生活に戻れます
で、新年最初の記事←クリックは泥酔
状態で書いたせいで箇条書きになってしまいましたが、改めて今年の抱負を述べたいと思います。【面会交流審判に勝って息子との絆を深める】
現在は2か月に1回、同行付添型で3時間の息子との面会交流。
調停合意では4時間だったのがFPICのルール変更により上限がかかり、元妻さんに代替措置を求めても、
「ルール変更は自分の与り知らぬところだから仕方がないし、3時間は調停条項の『4時間程度』に含まれる。」
とツレない返答だったので再々調停を申立て、これまた、
「相手方(元妻さん)としては、面会交流条件の必要はないと考えている。」
という姿勢で不成立となったので、年間80日以上、長期の宿泊面会も認めた東京高決平成27年8月11日(平成27年(家イ)第9号)並みの条件を求めて審判に移行(2月18日に第1回審判期日)。
詳しいことはこれ以上書けませんが、現状を打開して息子と自由な時間を持てるよう頑張ります。
【法科大学院2年次配当科目は「オールA」以上】
松の内も終わらぬ7日から、さっそく前期(「秋Bモジュール」)と同じ科目構成(要するに単位が倍)の「秋Cモジュール」が開講となります。
進級要件は充足できる見込みですが、2年次以降の授業料の減免や奨学金の返還免除を考えると満足するワケにはいきませんし、「その先」の最終目標からしてもあと2年半は手が抜けません(息抜きはするケド)。
2年次は、1年次に配当されなかった法律科目の「行政法」と「商法」に加え、「要件事実論」や「法曹倫理」といった実務科目、1年次で履修した法律科目の演習も始まるので更にハードなカリキュラムになりますが、改めて知の楽しみも味わってみたいと思います。
【消費生活専門相談員の資格取得】
「消費者法」は司法試験の選択科目には入っていませんが、民法や商法、行政法等の知識がないと理解できないので、これらの科目の応用訓練として有効です。
(独法)国民生活センターが毎年10月ごろに試験を実施しているので、学習成果を測る物差しとして受験を予定しており、受ける以上は合格するつもりです。
「できればフィナンシャルプランナーも」と書きましたが、さすがに本業(司法試験)を放っておくわけにはいかず、「消費生活専門相談員」に比べれば関連性も薄いのでこれは撤回(だったら書くなよ
)。【今の職場で3回目の任用を得る】
職場と大学院は一駅しか離れておらず、週4日勤務の残業なし、という学業と生活との両立にはもってこいの環境です。
更新制度がないので1年毎の任用になりますが、在学中はナンとか続けたいので昼間はマジメに働きたいと思います。
【カノジョを作る】
こればかりは「ご縁」なので…
【大事なことを忘れていた
】2年半後に法科大学院修了資格で司法試験を受験するのが基本戦術ですが、これまでの学習成果の腕試しとして、今年の予備試験を受験します。
憲法・民法・刑法の3科目に減らされた司法試験とは異なり、択一試験は8科目(前記3科目に行政法・商法・民訴法・刑訴法+一般教養)ですし、論文試験はさらに民事・刑事の実務科目が加わります
法律科目はともかく、残り4か月半で一般教養科目に手を付ける時間はないので、正直言って自信はまったくありません(だから書き忘れちゃった
)が、受ける以上は本番のつもりで全力を傾けます。今年の終わりにどれだけ実現しているか楽しみな今日この頃です。