特別扱いの政策活動費 !?
・議員は政策活動費として約 3 年間で約 37 億円 受け取る !?
・政策活動費はその使い道を公開する義務はない
・違法におカネを配って実刑判決を受けた議員もいた
・何を政策活動費にするかは党本部で決められる !?
・政策活動費を受け取っても課税もされない !?
・会計責任者が会計責任者に政策活動費を支出するのは利益相反 !?
・議員は自分には寛容で国民には厳しい !?
・議員は少ない納税金額で国民が負担する公共財にただ乗りしてきた !?
・議員はもっと公共財へ貢献すべき !?
議員は政策活動費として約 3
年間で約 37 億円 受け取ったらしい
「連日のように千万単位の「政策活動費」が自民党から支払われている」
「〈支出を受けた者の氏名〉の欄には、「二階俊博」」
「就任から2019年末の3年4か月で受け取ったのは37億520万円」
政策活動費とは
「政党が政治資金から支出する“組織活動費”のひとつ」
「組織活動費は、県連が主催するセミナーに講師を招く際の“旅費交通費”など」
「活動費を受け取った候補者側はビラを追加発注したり」
「より詳細な情勢調査を業者に依頼したりします」
政策活動費が議員個人に支出
された場合
「その後の使い道を公開する義務がありません」
「このカネを差配しているのが二階幹事長なのです」
「最も大きな割合を占めるのは選挙対策費」
2017 年 10 月の衆院選挙で
「衆院の解散から投開票までのわずか1か月弱の間に」
「幹事長にもたらされたカネは5億円」
違法におカネを配って実刑判
決を受けたこともあった
「選挙区内の関係者にカネを配りまくって」
「克行元法相は懲役3年の実刑判決を受けた」
「所属議員は幹事長に逆らえば公認をもらえず、しかも、カネも降りてこない」
幹事長の権限は大きいらしい
政権与党に入る政党交付金の
金額は大きいらしい
「政党交付金という多額の税金が入る各政党本部」
「そこから有力議員に多額の資金が流れる」
「特に、自民党本部はその金額が突出」
公開されている 2019 年の記録によると
「二階俊博幹事長に10億円超払われている」
「二階幹事長に流れた資金は、幹事長就任から総額で37億円超」
「それがどう使われたのか総務省も把握しておらず外部からは確認できない」
「国税当局も把握していない」
2020 年 11 月 27 日に政権
与党の 2019 年分の政治資金
収支報告書が公表された
この報告書の 1 ページ目
「4 会計責任者の氏名 二階 俊博」
431 ページに政策活動費が記載されている
2019 年 7 月
「1日に5000万円、9日に3500万円、11日に3000万円が振り込まれている」
「巨額な資金が二階幹事長に支払われたことを示す」
2019 年 7 月 21 日は第 25 回
参議院議員 通常選挙 だった
「広島選挙区で自民党が擁立して当選した」
「河井杏里元議員をめぐる買収事件が明らかになっている」
2019 年に幹事長に支払われた回数は
「全部で30回。金額は総額で10億3710万円」
「総務省には二階幹事長本人が受け取ったことを示す領収書のコピーが提出されている」
「つまり、これは二階幹事長個人が受け取ったということだ」
総務省 選挙部 政治資金課
によると政策活動費とは
「特段の規定は設けられていない」
「政治団体として支出しているということであれば」
「それをどのような分類するかは各団体の判断」
「つまり自民党本部が「政策活動費」としているものが「政策活動費」」
幹事長の政治団体へ
「二階幹事長からの資金の入金は記載されていない」
「この10億円を超える資金がどう使われたのかを私たちは確認できない」
「選挙に使われたのか?それであれば、選挙運動費用収支報告書に記載する必要がある」
2019 年 7 月 21 日は第 25 回
参議院議員 通常選挙
「衆議院議員である二階幹事長本人の選挙はない」
「選挙資金の上限は「1950万円+有権者数×15円」」
「二階幹事長の地元である和歌山3区の有権者数は約25万人」
1950万円 + 有権者数25万人 × 15円 = 23,250,000 円
選挙資金としても約 2300 万円
「二階議員が幹事長に就任したのは2016年8月3日」
公益財団法人 政治資金セン
ターに政権与党の本部の
2016 ~ 2019 年の収支報告書がある
2016 年は
「幹事長就任前も含めて25回で5億1750万円が支払われている」
「2017年に13億3290万円が、2018年に8億3270万円が二階幹事長に支払われている」
「二階氏が幹事長に就任して以降、2019年末までに総額で37億520万円」
「どう使われたのかを確認することはできない」
「党本部には私たちの税金が入っている。それが政党交付金」
税収は財源ではないが徴税さ
れた分が政党交付金に混ざっ
ているとも言えなくもない
政党交付金は政権与党の本部では
「2019年に得た収入の7割を税金が占めている」
政権与党の本部の幹事長室からの回答
「政治資金規正法及び関係法令に則って適正に処理しています」
「政治活動の自由に鑑み、従来より回答は控えさしていただいております」
「政党助成金から政策活動費を支出しておりません」
総務省 選挙部 政治資金課 によると
「政治団体が個人あてに支出した際」
「受け取った個人がそれを公開しないといけないという規定はありません」
規定がないから適正に処理さ
れているという解釈なのだろう
形式審査で確認もしているらしい
形式審査は
「受け取った政治家の方からの領収書を確認しています」
領収書を確認できれば形式審査は
問題はないということなのだろう
政権与党の幹事長がどう
おカネを使ったかは
「確認していません」
「政党交付金の使途については別途、報告書が総務省に提出」
「自民党本部の報告書には「政策活動費」としての支出は記載されていない」
政治資金の調査している大学教授によると
「帳簿上の処理の仕方でなんとでもなる」
党本部の収入に入ってしまうと
「これはどこから入ったものという色はついているわけではありません」
政党交付金を別用途で使用した残りの
「資金で多額の政策活動費を出せるとも言えます」
この大学教授によると
「野党も同様な支出を行っている」
「こうした資金が個人に渡れば課税の対象となる」
国税庁の元幹部によると
「国税当局としては実態は把握していない」
「課税が検討されたことも承知していない」
「これは普通なら『渡し切り交際費』と言って、交際費として課税する対象」
「受け取った役職員の所得とみなして課税する」
「政治資金規正法で違法性が無いとしていることもあって国税も黙認しているのだろう」
「つまり、特別扱いということだ」
「法律に違反していないのであれば、それは法律の不備」
政策活動費は緊急に必要になっ
た時に使えるようにする主旨
のようだが大学の准教授によると
「制度の盲点をついた形となっており、透明性という観点で問題が有ります」
2020 年 11 月 27 日に公表
された政治資金 収支報告書
の 1 ページ
「4 会計責任者の氏名 二階 俊博」
会計責任者が会計責任者のた
めに支出するのは利益相反に
似ているのではないか
会社法の第 356 条には
「株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し」
「その承認を受けなければならない」
とあり株式会社であれば株主
総会で承認を受ける必要があるらしい
政権与党の場合 株主総会に
あたるものがあれば そこで
承認を受ける必要があるのかもしれない
承認不要でも
「法令上は規制対象となっていない場合でも、倫理上の問題となる場合があり得る」
このコンテンツの作者は法律
の不備を指摘しているようだ
が法律案は衆議院と参議院で
審議され議決されて法律となる
議決する両院を構成する議員
が支出の受け手であり ここ
でも利益相反と似た様相を呈
するのではないか
議員は少ない納税金額で国民
が負担する公共財にただ乗り
してきたとしたら議員はもっ
と公共財へ貢献すべきかもしれない
「片山さつきという自民党議員」
「日本はロックダウンじゃ無いから補償なんてできないよ」
議員はコロナ禍で国民への補
償には関心が薄いかもしれない
議員は使い道を公開する必要
がない政策活動費を利用できるらしい
議員は自分には寛容に国民に
は厳しく接しているのかもしれない
政権与党だけでなく野党を支
持する有権者は議員が利益相
反のような状態にいることを
知ったうえで投票行動を取るべきではないか
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自民党の幹事長はカネの面でおいしいから誰もがやりたがる。
出典:
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/09020602/?all=1
二階幹事長が自民党から受け取った「機密費」60億円 使い道は何だったのか?
2021年9月2日掲載
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つまり、特別扱いということだ。
出典:
https://news.yahoo.co.jp/byline/tateiwayoichiro/20210831-00253894
37億円超が自民党本部から二階幹事長へ 「適正に処理」? 使途は公表されず【政治資金の闇①】
2021/8/31(火) 6:19
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出典:
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SS20201127/SF/000050.html
総務省
政治資金収支報告書
令和2年11月27日公表(令和元年分 定期公表)
自由民主党本部(5/11)〔支出(1)〕
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20201127/000050_05.pdf
431 ページ
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利益相反(りえきそうはん)とは、信任を得て職務を行う地位にある人物(政治家、企業経営者、弁護士、医療関係者、研究者など)が立場上追求すべき利益・目的(利害関心)と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益(利害関心)とが、競合ないしは相反している状態をいう。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
https://ja.wikipedia.org/wiki/利益相反
最終更新 2021年8月15日 (日) 11:44
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会社法は、取締役が利益相反取引を行う場合は、事前に会社に対して当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。
出典:
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q0502.html
利益相反取引とはどのような場合に該当するのでしょうか。
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(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
出典:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
会社法(平成十七年法律第八十六号)
施行日:令和三年三月一日
(令和元年法律第七十号による改正)
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出典:
https://www.openpolitics.or.jp/search/list.php?type=head&party=jimin
公益財団法人 政治資金センター
政党本部・支部名
自由民主党本部
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ですが、「政府補償」という「公助」が完璧となることは原理的に考えられず(例えば、片山さつきという自民党議員は、日本はロックダウンじゃ無いから補償なんてできないよといけしゃぁしゃぁと述べています)、したがって、ある程度の「自粛の適正化」という「共助」も必要とされることになります。
出典:
https://38news.jp/economy/18658
2021年6月30日
【藤井聡】「政府補償」と「自粛の適正化」のダブルで国民を救済せよ!
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see also
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