政治資金収支報告書を提出しないと禁固又は罰金

 


政治団体は翌年3月末までに
政治資金収支報告書を選挙管理委員会に
提出しないといけない

政治資金収支報告書を提出しなかったり虚偽記載すると、
5年以下の禁固又は100万円以下の罰金になるので注意

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届出をした政治団体の場合、その会計責任者は、会計帳簿を備えなければなりませんし(同法第9条)、翌年3月末までに政治資金収支報告書を「都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣」に提出しなければなりません(第12条)。政治団体を解散した場合も同様です(第17条)。

当該政治資金収支報告書を提出しない、あるいは虚偽記載をすると、同法は、「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と定められています(第25条)ので、くれぐれも注意してください。

出典:
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/308570
公職選挙法に注意!~「落選運動を支援する会」共同代表の上脇博之教授による「落選運動のススメ」(下)(「落選運動」解説編) 2016.6.13
記事公開日:2016.6.13

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(会計帳簿の備付け及び記載)
第九条 政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

(報告書の提出)
第十二条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

(解散の届出等)
第十七条 政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、第十二条第一項の規定の例により、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書を提出しなければならない。

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一の二 第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
二 第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
三 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

出典:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000194
政治資金規正法
(昭和二十三年法律第百九十四号)
施行日: 令和元年十二月十六日
最終更新: 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十六号)改正

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