通勤手当を出す出さないは 会社の自由
出さないのは不当だと裁判を起こしても 負ける
ただし同じ社員でも正規と非正規を差別した出しかたを
すれば これは会社の負けだ
しかしここで問題となるのは【非正規社員でも正規社員と
業務内容が同じなのに……と主張しても】どのような手段で
それを証明するのか……審判する側が納得できる材料を
出せるか否か……ですね
【勤め人たる者 顧客営業部員だけとは限りません
自分の業務内容については 毎日終業時に細かく記載した
日誌をつけておくことが必要だ】
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【通勤費を受け取っている 社員の責任について】
通勤時間帯の社員の言動について 通常の解釈は・・・
「通勤時間帯は業務・拘束時間外 その時間帯の社員の
言動を とやかく言えば逆に社員の士気に影響する」
このような意見は妥当でありましょう しかし通勤費を
支給している場合は違ってくると紫は考えています
★通勤費を受けているという事は 職場⇔自宅間は
職場と社員が取り交わしたル-トを移動するわけで
管理者の監督下にあると考えるべきです
常に○○社の社員であるとの矜持をもって通勤する
★上の場合では 社員の自家用車・そのほかの事故で
会社の責任が問われることもあるのです
★出勤・退勤途上においても 遊びに行くような服装は×
着替えするからいいだろうとの考えも×
★恋人・知り合いと 事前に終業後の約束があった
この場合は 退勤後は当然決められたル-トを外れる
例外的に 退勤時に着替えをすることは自由だし
管理者の監督下にはない
【通勤費を支給されている場合は 常に管理者の監督下に
あるのだ と考えて通勤するべきです】(おわり)